Ⅰ 開館時間・休館日
【開館時間】
午前9時~午後5時
【休館日】
土曜日、日曜日、国民の祝日および休日、年末年始(12月29日~1月3日)
Ⅱ 特定歴史公文書等の利用方法
目次
1.利用請求
※所蔵資料を利用する場合
2.簡便な方法による閲覧
※目録の利用制限区分が「公開」とされている資料のみ利用する場合
3.特別公務利用
※国または地方公共団体の機関が特別の公務のために利用する場合
4.原本の特別利用
※複製物利用とされる所蔵資料の原本を特別に利用する必要がある場合
5.貸出
※学術研究、社会教育等の公共的目的を有する行事等に利用する場合
1.利用請求
(1)申請方法
所蔵資料検索システム等でご覧になりたい資料(特定歴史公文書等)を特定し、次の請求書に必要事項をご記入のうえ、持参、郵送、FAXまたはしがネット受付サービスのいずれかの方法により提出してください(電子メールでは受け付けておりませんのでご注意ください)。
◆郵送、FAXによる提出先
滋賀県立公文書館
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1
FAX:077-528-4813
◆しがネット受付サービスによる申請はこちら
(2)利用決定
申請のあった資料について利用制限情報の審査を行い、30日以内に利用決定を行い、決定通知書をもってその旨を通知します(やむを得ない事情がある場合には、審査期間の延長を行う場合があります)。
全部または一部の利用を決定した所蔵資料については、館内で閲覧(撮影)、写しの交付ができます。利用の際は、決定通知書または利用請求書の写しを持って、通知書に記載の日時に来館してください。
(3)利用が制限される情報
利用請求された所蔵資料のうち、個人に関する情報等が記録されているものについては利用が制限される場合があります。詳しくは、「利用が制限される情報とその取扱い」を参照してください。
※利用請求に係る資料(特定歴史公文書等)に第三者に関する情報が記録されて
いるときは、利用決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、利
用させることについて意見書を提出する機会を与えることになっています。
(4)利用決定に不服のあるとき
請求された資料の全部または一部をご利用いただけない場合は、その理由等を決定
通知書でお知らせします。その決定に不服があるときには、滋賀県知事に対して審
査請求をすることができます。審査請求がされると、滋賀県知事は滋賀県公文書管
理・情報公開・個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重して、審査請求に対
する裁決を行います。
(5)その他
利用請求を取り下げる場合は、次の取下げ書に必要事項をご記入のうえ、持参、郵
送、FAXまたはしがネット受付サービスのいずれかの方法により提出してください
(電子メールでは受け付けておりませんのでご注意ください)。
〇特定歴史公文書等利用請求取下げ書(docx)
◆持参、郵送、FAXによる提出先
滋賀県立公文書館
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1
FAX:077-528-4813
◆しがネット受付サービスによる取下げ申請はこちら
2.簡便な方法による利用
※目録の利用区分が「公開」とされている資料については、次のとおり閲覧を申し込
み、当日に利用することができます。
※目録の利用制限区分が「未審査」とされている資料については、上記「1.利用請
求」による申請でないと受付できませんので、ご注意ください。
(1)申込方法
所蔵資料検索システム等で利用区分が「公開」とされている資料(特定歴史公文書
等)を特定し、次の申込書に必要事項をご記入のうえ、持参、郵送、FAXまたはし
がネット受付サービスのいずれかの方法により提出してください(電子メールでは
受け付けておりませんのでご注意ください)
〇簡便な方法による閲覧の申込(docx)
◆持参、郵送、FAXによる提出先
滋賀県立公文書館
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1
FAX:077-528-4813
◆しがネット受付サービスによる申請はこちら
(2)利用案内
申込のあった資料について利用制限情報の確認を行い、閲覧利用できる日時等をご
連絡します。窓口申込の場合、利用制限情報の確認後に、当日にご利用いただけま
す。資料については、館内で閲覧(撮影)、写しの交付ができます。
3.特別公務利用
※国または地方公共団体の機関が、自治体史の編さんや博物館等の企画等のための
調査など、特別の公務のために資料(特定歴史公文書等)の利用が必要となる場
合は、別途ご相談ください。
〇特別公務利用借用書(docx 閲覧決定日に持参)
◆持参、郵送、FAXによる提出先
滋賀県立公文書館
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1
FAX:077-528-4813
4.原本の特別利用
※原本の利用を認めるとその保存に支障を生ずるおそれがある資料(特定歴史公文
書等)について、複製物によっては利用目的を果たすことができない場合等原本による
利用が必要と認められる場合には、特に慎重な取扱いを確保した上で、特別に原本を利
用することができます。
(1)申込方法
原本の特別利用を希望される場合は、上記1.利用請求と同時に、次の申込書に必要事項を記入のうえ、提出してください。
◆持参、郵送、FAXによる提出先
滋賀県立公文書館
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1
FAX:077-528-4813
◆しがネット受付サービスによる申請はこちら
5.貸出
(1)申込方法
学術研究、社会教育等の公共的目的を有する行事等において利用するために、資料(特定歴史公文書等)の貸出しを希望される場合は、次の申込書に必要事項をご記入のうえ、その他必要な書類を添付し、持参、郵送、FAXまたはしがネット受付サービスのいずれかの方法により提出してください(電子メールでは受け付けておりませんのでご注意ください)。
【その他必要な書類】
(ⅰ)行事等の概要を明らかにする書類
(ⅱ)主催者または共催者が国や地方公共団体の機関以外の場合は、行事 等の収支予
算書ならびに法人または団体の性格および内容を明らかにする書類
◆持参、郵送、FAXによる提出先
滋賀県立公文書館
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1
FAX:077-528-4813
◆しがネット受付サービスによる申請はこちら
Ⅲ 本人情報の利用について
本人情報が含まれる資料(特定歴公文書等)の利用請求を行う際は、次のいずれかの書類をご提示ください。
【本人が利用請求する場合】
・個人番号カード
・運転免許証
・運転経歴証明書(公布された日が平成24年4月1日以降のものに限る。)
・旅券
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・官公署から発行もしくは発給を受けた書類もしくはこれに類する書類であって、氏名および出生の年月日、住所(以下「個別識別事項」という。)が記載され、かつ写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして知事が適当と認めるもの。
※上記の書類をやむを得ない理由により提示・提出できない場合にあっては、次の2つの書類をご提示ください。
・医療健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療もしくは介護保険の被保険者証
・健康保険日雇特例被保険者手帳
・国家公務員共済組合もしくは地方公務員共済組合の組合員証
・私立学校教職員共済制度の加入者証
・国民年金手帳
・児童扶養手当証書
・特別児童扶養手当証書
・官公署およびこれに準ずる団体等から発行もしくは発給を受けた書類、もしくはこれに類する書類であって知事が適当と認めるもの(個人識別事項の記載があるものに限る。)
【法定代理人による利用請求および死者に関する情報のうち、本人の情報と同一と判断されるものに係る請求の場合】
・利用請求をしようとする者に係る上記の書類、および戸籍謄本その他請求資格を有することを証明する書類として知事が適当と認める書類(利用請求する日前30日以内に作成されたものに限る。)をご提示ください。
Ⅳ 資料の利用および費用の負担について
資料の利用方法として、閲覧および写しの交付があります。なお、閲覧に際しては、カメラ等で撮影を行うのは自由です。閲覧(撮影)は無料ですが、写しの交付を希望する場合は、実費相当額をご負担いただくことになります。写しの種類と費用は、下記のとおりです。また、写しの郵送を希望される場合は、送料もあわせてご負担いただきます(送料については、郵送料相当額の郵便切手をお送りください)。
・用紙(白黒) 1枚につき10円
・用紙(カラー)1枚につき30円
Ⅴ 資料の掲載について
当館の資料(特定歴史公文書等)を出版物等に掲載するにあたっては、特別な申請等は不要です。ただし、掲載等の際は、当館の所蔵資料である旨と、資料の請求番号を表記いただきますようご協力をお願いいたします。
Ⅵ 歴史公文書等の寄贈・寄託について
法人その他団体または個人から特定の文書を寄贈または寄託をする旨の申出があった場合において、当該文書が歴史公文書等に該当すると判断されるときは、当該文書を受け入れています。
(申出書)
〇歴史公文書等の寄贈・寄託の申出書(docx)
◆持参、郵送、FAXによる提出先
滋賀県立公文書館
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1
FAX:077-528-4813
◆しがネット受付サービスによる寄託・寄贈の申出はこちら