滋賀県管内全図
西明寺境内見取図
神崎郡山上村役場簿書蔵置所
県庁周辺図(園城寺并付属地境内図)
滋賀県史(府県史料)
県名改称の布告

(9)「判任履歴表」 明治8年(1875)10月

 簿書専務の事務は多岐にわたり、官員履歴の編製もその1つでした。彼らがまとめた履歴のなかで、最も古いものが本資料です。「従いの部至つの部」(い~つ)、「従なの部至あの部」(な~あ)、「従さの部至すの部」(さ~す)の3分冊があり、明治8年までに出仕した判任官(下級官吏)の履歴が綴られています。簿冊の冒頭には、明治5年8月に太政官が定めた雛形にもとづき、官員の苗字1文字がいろは順に並んだ目次が付されました。【明え133(1)】

 

(10)「滋賀県印譜」 明治8年(1875)5月

 「印鑑」(公印)の管理も、簿書専務の担当でした。本資料は、明治8年5月~同27年10月の印鑑管理簿です。印字には「滋賀県権参事酒井明」など、「官職名+人名」が記載されており、職名のみの現在の公印との違いが見て取れます。県令や参事などの奏任官(高等官)だけでなく、少属や十五等出仕などの判任官(下級官吏)にも氏名入りの印があったようです。警察署や裁判所、各課の印なども所収されています。【明お41-1(1)】

 

(11) 「滋賀県日誌」 明治10年(1877)

 本資料は、簿書専務が編集した県庁の公的記録です。「日誌」という資料名から想像される通り、日々の出来事も記載されていますが、内容の大半を占めるのは、その日発布された布達書・達書の写しです。布達書が綴られた「布達編冊」が文書の宛先ごと(文書記号「甲」「乙」等)に分類されているのに対して、本資料は全ての文書が時系列順に並べられています。当時の県官員たちは、過去に発布された文書を探す際、性格の異なる2つの資料を活用していたようです。【資1】

 

(12)「諸課各専務及人民え達簿」  明治5年(1872)

 簿書専務の文書事務は、各課が作成した布達書の確認(「勘署」)にとどまらず、官省・府県との往復文書の一部や、庁内向けの達書の文案作成にも関わっていました。これらの文書には、「文案県令自作」と記されたものもありますが、その多くは参事または権参事(いずれも奏任官)の印か、それに加えて簿書専務の印が押されています。往復文書や達書の文案作成者は、重要度に応じて①県令、②参事・権参事、③簿書専務の3パターンがあったことが分かります。【明い33】

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