利用が制限される情報
利用請求された特定歴史公文書等のうち、次の1から6までに掲げる情報が記録されているものおよび7に該当するものについては、利用が制限される場合があります。
1 個人に関する情報
氏名、住所など特定の個人が識別できる情報など
2 法人等に関する情報
法人等に関する情報であって、公開することにより当該法人等の正当な利益を害するおそれのある情報など
3 法令または条例の規定により非公開とされる情報
法令等の規定により非公開とされている情報
4 業務の円滑な実施を困難にする情報
公にすることにより、監査、契約等の事務または事業の適正な遂行に支障を生ずるおそれのある情報など
5 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずる情報
公にすることにより、犯罪の予防・捜査等に支障が生ずると認められる情報
6 寄贈者・寄託者の意向による制限
寄贈者・寄託者の意向により利用が制限される情報
7 原本保護のための制限
原本の破損や汚損を生ずるおそれのあるものや、現に利用されていて直ちに利用請求に応じることができないものなど
個人情報等の利用制限期間
特定歴史公文書等に記録されている個人情報については、作成または取得の日から30年以上の一定の期間が経過し、個人の権利利益を害するおそれがあると認められなくなった時点で利用制限情報に該当しないと判断されます。この判断に際しては、「滋賀県立公文書館における滋賀県公文書等の管理に関する条例に基づく利用請求に対する処分に係る審査基準」(pdf)の規定により、次表を参考に行います。
特定歴史公文書等に記録されている情報 |
一定の期間 |
該当する可能性のある |
1 個人情報であって、一定の期間は、当該情報を公にすることにより、当該個人の権利利益を害するおそれがあると認められるもの |
50年 |
ア 学歴または職歴 |
2 重要な個人情報であって、一定の期間は、当該情報を公にすることにより、当該個人の権利利益を害するおそれがあると認められるもの |
80年 |
ア 国籍、人種または民族 |
3 重要な個人情報であって、一定の期間は、当該情報を公にすることにより、当該個人またはその遺族の権利利益を害するおそれがあると認められるもの |
110年を超える適切な年 |
ア 刑法等の犯罪歴(禁錮以上の刑) |
- 「一定の期間」とは、個人の権利利益を害するおそれがあるかについて検討を行う期間の目安を参考として示したものである。本期間の起算日は、当該情報が記録されている特定歴史公文書等が作成または取得された日の属する年度の翌年度の4月1日とする。
- 「該当する可能性のある情報の類型の例」とは、この表左欄にいう「個人情報」または「重要な個人情報」にそれぞれ該当する可能性のある一般的な情報の類型を例示したものであって、特定歴史公文書等に記録されている情報がこの表のいずれに該当するかについては、当該情報の具体的性質、当該情報が記録された当時の状況等を総合的に勘案して個別に判断するものとする。
- 「刑法等の犯罪歴」には、犯罪の被害者の情報を含む。
- 「刑法等の犯罪歴(禁錮以上の刑)」の「一定の期間」は110年を目途とする。
- 「重篤な遺伝性の疾病、精神の障害その他の健康状態」についての判断に当たっては、疾病の程度、医療の状況および疾病に対する社会の受け止め方等を考慮し、「一定の期間」は140年を目途とする。
- 「被差別部落に関するもの」についての判断に当たっては、当分の間、140年を超えてもその年数を限らない。