6-1「予防心得(告諭第2号)」 大正7年(1918)10月23日
大正7年、本県でも猛威を振るいだした流行性感冒(スペイン風邪)に対し、知事は「予防心得」を告諭し、県民への注意を促しています。患者を「隔離」し、「消毒」を行い、「咽喉ヲ嗽ク(うがい)」や「群集セル場所ニ行カサル」などといった、現在にも通ずる予防方法が示されています。(『滋賀県公報』、滋賀県所蔵)
6-2「予防心得(告諭第1号)」 大正9年(1920)1月16日
大正9年、未だ収まることのないスペイン風邪に対して、2度目の「予防心得」が告諭されます。前回の心得と比べると、「呼吸保護器(マスク)」「予防注射」について追記されています。しかし、現在感染症対策として一般的な手洗いについては言及されていません。(『滋賀県公報』、滋賀県所蔵)
6-3 「予防注射費の補助」 大正9年(1920)2月25日
本県はこれ以上の流行を阻止するため、予防注射の実施を推奨します。その上で、郡市町村、衛生団体、学校、会社、工場等で予防注射を実施する場合は、予算の範囲内において費用の2分の1以内を県費より補助することとしました。この補助は昭和6年に廃止されました。【昭あ34-1(50)】
6-4「県立八幡商業学校 報告書」 大正7年(1918)11月29日
県立八幡商業学校では、大正7年10月末の時点で約110名の感染者が発生し、臨時休校措置を取るような状況であったようです。学校は感染対策として、掲示板に生徒に向けた注意事項や感染初期の対応について掲示し、その予防に努めました。【大し206(14)】
スペイン風邪の予防啓発ポスター(大正7年~10年頃)
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国立保健医療科学院図書館所蔵
内務省衛生局著.流行性感冒.1922.3.
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