滋賀県管内全図
西明寺境内見取図
神崎郡山上村役場簿書蔵置所
県庁周辺図(園城寺并付属地境内図)
滋賀県史(府県史料)
県名改称の布告

(13)「滋賀県公報」 明治19年(1886)8月4日

 明治19年7月、地方官官制が公布され、知事は国の法令の範囲内において、府県令の発布ができるようになります。そのため同年8月より布達は県令と改められ、その他の達も、訓令・庁中令などになりました。布達書の頒布はなくなり、その後は「滋賀県公報」を通じて、県の法令が周知されることになります。大分類が「県令達」に区分された簿冊目録(明い1~280)が、明治19年より始まっているのは、この時期に県の法令体系が大きく変わったためです。(滋賀県蔵)

 

(14)「簿書保存規程」 明治19年(1886)12月28日

 明治19年12月には、簿書保存規程が制定されます。全ての簿冊に重要度に応じた保存期限が明記されることとなり、第1種は永久、第2種は10年間、第3種は3年間と定められました。第1種の簿冊は「県会議案原稿」「諸達訓令原議」「本県統計書」などで、現在に至るまで県庁で保存されてきたものです。一方、第2種の「願伺書」「建言書」などや、第3種の「庁内往復書」「統計材料」などは、一定の保存期限が過ぎれば廃棄されました。【明い167-1(49)】

 

(15)「滋賀県沿革略誌(草案) 明治23年(1890)6月

 明治元年の大津裁判所(滋賀県の前身)設置から、同23年5月まで、県行政の沿革をまとめた冊子。明治20年3月に庶務課長となった伊藤紀の下で編纂されました。編纂方針は「簡捷」(簡単)を主として、「繁密」(複雑)を省略するとされています。明治23年8月に1冊60銭で印刷所に回され、9月に50部が製本されました。明治44年5月には、その続編として『滋賀県沿革誌』がまとめられています。【明お40(1)】

 

(16)「露国皇太子殿下御遭難記事」 明治25年(1892)

 明治23年5月に起きたロシア皇太子ニコライの傷害事件(大津事件)は、本来もてなす側の県官員による犯行だったこともあり、県庁を揺るがす大事件となりました。明治25年2月、内務部第1課(庶務課)では、大津事件の顛末をまとめるために、本資料の編纂を開始し、宮内庁や大津裁判所、県監獄署などから関係書類を収集しました。同年末には稿本が完成しますが、あくまで「当庁ノ記録」として利用され、広く公開されることはありませんでした。【明か23(1)】

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