1-1「外国人接待粗暴禁止の件」 明治2年(1869)5月
以前から度々出されていた外国人への乱暴を禁ずる命令を、再度通知した史料です。例示として最近イギリス人やフランス人がいわれなく通行の妨害を受けたことを挙げ、事件を起こした当人だけでなくその主人をも処罰する、としています。このころはまだ、幕末の攘夷の気風が抜けきらないままの世相であったようです。【明あ4-1(117)】
1-2 「工部省御雇外国人同行の節、警護の件」 明治4年(1871)4月
太政官からの達で、工部省の官員が出張する際に同行する御雇外国人が府藩県管内を通行する際は相当の護送を差し出し、また依頼などがあった場合は不都合なく便宜を図るように指示したものです。この達は2年後の明治6年に取り下げられるまで続きました。【明あ7(87)】
1-3 「来日外国人接待留意の布達」 明治5年(1872)
明治5年に開催された第1回京都博覧会に来場する外国人の接客に際し、県が、民衆への注意を促した史料です。琵琶湖の遊覧に足を伸ばす外国人を想定して、それぞれが商売の工夫を行うよう促し、偽物などを売ることを禁じています。また料理屋や宿屋、道路などを清浄に保つことも求めています。【明い30-1(42)】