シリーズ「歴史的文書を考える」第7回講演会
平成26年11月14日(金曜日)(会場:新館7階大会議室)

県政史料室では、県が保有する公文書「歴史的文書」の保存・活用を促進するため、毎年講演会を開催してきました。今年は京都橘大学教授の高久嶺之介氏を講師に迎え、明治以降の地方行政のあり方を歴史的に振り返る機会を設けました。来場された皆さんに、当県の町村自治の伝統と歴史的文書への理解を深めて頂く機会となりました。
滋賀県の歴史的特徴
滋賀県は景観としての集村に象徴されるように、江戸時代から村の強固なまとまりがある地域です。また商業活動が盛んであるとともに、農業生産力も高く、比較的豊かな地域でした。大きな地主はおらず、自小作の比率が高いのも特徴です。一方自然災害は多く、常に河川の氾濫に悩まされ、干ばつ時には上流・下流の水争いが絶えませんでした。
明治初期の県令として著名な人物が、初代の松田道之と二代目の籠手田安定です。彼らはあまり無理なことをしていない点が特徴です。その典型的な政策の1つが、区制の実施でした。全国的には県域をいくつかの大区に分け、その下に小区が置かれましたが、滋賀県では幕藩体制の町村には何の手も加えず、郡の下に小区があり、その下に従来からの町村があるという点に特徴がありました。
滋賀県の文明開化
ところで、明治新政府による「文明開化」諸政策が地域の中に入ってくる際、民衆の反発や抵抗がよく指摘されます。しかし滋賀県では、水や山をめぐる争いは無数に起こりましたが、新政策に対する騒擾は現在のところ全く見つかっていません。全国的にもそのような府県の方が多いと思われますが、滋賀県の場合、新政策の無理な押し付けがされなかった点が大きかったといえます。
例えば小学校の設立は、明治6年(1873年)からゆっくりと進み、全国と比較しても遅い方でした。また学校の維持運営は、各学区や住民に任されている度合いが強く、授業料が徴収されない場合も多かったようです。運営費は貧富に応じて集められ、富裕層による多額の寄付もなされました。
その他、地域によっては、小学校を支える独自の取り組みもなされました。例えば神崎郡金堂村では、田畑を他村の者に売却した場合、その売代金の1割を学校資金として出金することになっていました。犬上郡高宮村では、村人から集めた金銭で講を設け、小学校の維持をはかっていました。このように滋賀県では、「文明開化」諸政策の柔軟な運用がなされたため、大きな反発は生じなかったものと思われます。
町村会の開設はなぜ遅かったか
滋賀県では、明治12年(1879年)5月16日に「町村会規則」を布達していますが、町村会の開設を義務付けませんでした。そのため明治16年時点で町村会が開設されたのは、1,685町村中わずか22町村(約2%)で、恐らく全国最低クラスだと思われます。
それでは、なぜ滋賀県では町村会が開設されなかったのでしょうか。それは村組(町組)や伍組(五人組)を利用した合理的運営が既になされていたからなのです。例えば神崎郡金堂村では、村内に東組・北組・西組の3つの村組を設け、さらに各村組には3つの伍組が設立されていました。各村組には惣代・副惣代が計6人、各伍組には伍長代が計9人、伍長が計34人選出されています。金堂村の重要事項は、戸長役場と正副惣代が参加する惣代集会で話し合われ、さらに下部機関である伍長集会にかけられることもありました。蒲生郡日野大窪町でも、町内を24町に分け、町ごとに町代と呼ぶ人物を選出していました。戸長はこの24人と協議し、過半数でさまざまな議決を行っていたようです。このように滋賀県の町村では、江戸時代より続く独自の「集団的行政運営」がなされており、町村会の開設を必要としなかったのです。
町村合併以後の町村
明治21年(1888年)の町村制施行にともない、滋賀県では1,675町村が195町村に減少します。町村合併により拡大した区域を治めた町村長は、明治・大正を通じて名誉職がほとんどでした。名誉職とは町村自治の担い手の役職を、「無給」で義務として担任させようとした制度です。名誉職は「無給」であるので毎月の給料は支給されませんが、報酬を数箇月単位でもらうことが可能でした。しかも報酬は、原則としてその町村で決めることができたので、融通無碍に報酬額を設定することができました。また名誉職町村長の場合、町村制の制度を使えば、他の町村の人物でも、いかなる階層の人物でも就任させることができました。滋賀県では、地域の実情に応じて町村長の役割を変更できるよう、名誉職制度をしたたかに活用していたのです。
以上のように、江戸時代より町村自治が発達していた滋賀県では、明治維新後も従来の仕組みを生かして、柔軟な地方行政が行われていました。初期の県令たちも、そのような町村自治を壊すより、それを生かすことの有用性をよく理解していたのです。

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- 作成者:滋賀県立公文書館
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シリーズ「歴史的文書を考える」第8回講演会
平成27年11月18日(水曜日)(会場:東館7階 大会議室)

県政史料室では、県が保有する「歴史的文書」(公文書)の保存・活用を促進するため、県民・県職員向けに毎年講演会を開催しています。本年は「近江商人」をテーマに選び、商業の視点から県内の近代化の歩みを振り返る機会を設けました。
概要
演題:明治を生き抜いた近江商人
日時:平成27年11月18日(水曜日) 13時30分~15時
会場:滋賀県庁東館7階 大会議室
講師:宇佐美英機氏(滋賀大学教授)
主催:滋賀県、全史料協近畿部会
参加者数:85人(一般51人、職員34人)
講演要旨
周知のように「近江商人」とは、近江国に本宅を置いて他国稼ぎをした商人で、主として江戸時代を中心に研究されてきました。その一方で、江戸時代から近現代にかけて、1つの商家を分析した事例はそれほど多くはありません。そのような乏しい研究状況のなかで、私たちがイメージする近江商人像は作られているのです。
それでは彼らは、近世期に最も先進的な商い方法を創造したと言われているにも関わらず、近代に入りその多くが衰退してしまったのはなぜなのでしょうか。またその一方で、伊藤忠や丸紅、西川産業など現在まで存続する企業があるのはなぜなのでしょうか。これらの点を明らかにしなければ、私は本当の意味で近江商人の歴史を語ったことにはならないと考えています。
近世末の近江商人の位置づけ
さて今日ご紹介する「湖東中郡日野八幡在々持余家見立角力」は、天保・弘化頃〔1830-1847〕に出版された近江商人の番付帳です。200軒余りの商家に印がついており、1番上位にあたるのが「打出の小槌に宝印」が書いてあるものです。この印がつく者は6名(八幡3、五個荘2、日野1)いますが、必ずしも資産高と連動するわけではありませんでした。
例えば、13万両もの資産をもつ中井源左衛門家は含まれておらず、3千両未満の正野玄三家に印がついています。このことは、資産高だけが近江商人の世界で評価されるわけではないことを示しています。初代正野玄三が考案した「万病感応薬」がなければ、中井源左衛門家を含む日野商人は、富を蓄えることができませんでした。つまり日野商人にとって正野玄三家は別格の存在であり、尊敬に値する家だとみなされていたのです。この番付表は、家の永続性や家名、地域にとっての人徳などを勘案して作られており、一代で「栄花(華)」を実現した人は載せてもらえませんでした。
明治期の評価
しかしこのような近江商人の世界は、明治期になり、資本主義化が進むと、批判の目にさらされるようになります。例えば50人の近江商人を取り上げた井上政共編『近江商人』(1890年)は、たとえ現在「巨万の財宝を左右する豪商」でも、時代に合わせて「資本」「真実」「迅速」を活用しなければ「煙(雲)散霧消」すると警告しています。また能登川商人の阿部房次郎も、近江商人のことを「積極的かと見れば上ッ調子で進み過ぎ、堅実かと見れば旧弊で時代遅れ」だと評していますし、資本主義の父と称された渋沢栄一は、自らのような「改進主義」の商人と対比して、近江商人を「守旧主義」だと非難しています。
このような言説が生まれる背景には、近江商人の世界のなかで、西欧由来の近代的な経営に対する不安感が強かったことがあると思います。そして確かに明治30年代までは、近江商人の「持下り商い」はある程度の優位性をもっていました。彼らは様子見をして投資を控えており、渋沢らからすれば、そのような態度が資産を持っているのに何もしない「古い商人」と見られたのでしょう。
ところで私は最近、明治以後も商家が経営を存続できるかは、幕末維新の変革をその当主がどのような年齢で迎えたかが重要だと感じています。例えば高宮商人の馬場家は、維新後すぐに商売から手を引いていますが、それはこの時期に当主が2代続けて早世し、商売のノウハウが継承できなかったからだと思われます。また明治30年代には「天保・弘化の老人は引退せよ」という言説が登場します。伊藤忠ではこの時期に、伝統的な近江商人に敬意をもっていた初代忠兵衛が亡くなり、八幡商業学校で近代的経営を身に付けた2代目に代替わりしています。順調に近代的経営者へ世代交代できたかどうかが、明治以後の経営存続にとって大きな意味をもっていたのです。
大正・昭和初期の評価
近江商人に対する批判的な言説は、大正・昭和期になるとさらに増してきます。例えば、彼らには「孤立」「偏狭」「猜疑」という3欠点があるというものです。これは五個荘商人の塚本源三郎が言い出したことのようで、塚本家のように近世末から台頭し、うまく資本主義化を乗り切った立場からすれば、そう映るのだろうと思います。しかしその評価は非科学的なものであり、主張する者の自己正当化と紙一重の関係にあるわけです。さらに近江商人研究においても、明治以後彼らが衰退する原因として、無批判にこれらの「性質」をあげてきました。しかしこれからは、実際の経営史料の分析を通じて、そのイメージの修正を図っていくことが必要なのだと思います。

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- 作成者:滋賀県立公文書館
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シリーズ「歴史的文書を考える」第9回講演会
平成28年11月16日(水曜日)(会場:新館7階 大会議室)

県政史料室では、県が保有する「歴史的文書」(公文書)の保存・活用を促進するため、県民・県職員向けに毎年講演会を開催しています。本年は「未来に引き継ぐ公文書―時代を越えた共有資源―」をテーマに選び、公文書管理の現状と課題について考える機会を設けました。
概要
演題:「未来に引き継ぐ公文書―時代を越えた共有資源―」
日時:平成28年11月16日(水曜日) 13時30分~15時
会場:滋賀県庁新館7階 大会議室
講師:井口和起氏(京都府立総合資料館顧問、福知山公立大学学長)
主催:滋賀県、全史料協近畿部会
参加者数:94人(一般35人、職員59人)
講演要旨
公文書館から公文書管理法へ
今回のテーマは公文書ですが、地方自治体にせよ国にせよ、様々な政策を決め、それを実行していきますが、いったいどこで決めて、その中身はどれだけ記録されていて、あとでたどることができるのでしょうか。その全国的な状況については昨年、兵庫県で開かれた全国市民オンブズマンの報告があります。公的機関の決定する場所がきちんと定められて、なにが討議されたかが決まった形式で記録に残されるかたちは、国にあってはようやく、公文書管理法によって決められ、閣議決定などは全て記録され、残されるシステムが今生まれているわけです。こうしたことは、どんな意味を持つのでしょうか。
公文書管理法制定直前に出された公文書管理のあり方に関する有識者会議の報告書(時を貫く記録としての公文書管理のあり方~今、国家事業として取り組む~)では、「民主主義の根幹は国民が正確な情報に自由にアクセスし、それに基づき正確な判断を行い、主権を行使することにある。国の活動や歴史的事実の正確な記録である「公文書」は、この根幹を支える基本的インフラであり、過去・歴史から教訓を学ぶとともに、未来に生きる国民に対する説明責任を果たすために必要不可欠な国民の貴重な共有財産である。」「一方、公文書の管理を適正かつ効率的に行うことは、国が意思決定を適正かつ円滑に行うためにも、また、証拠的記録に基づいた施策(Evidence Based Policy)が強く求められている今日、国の説明責任を適切に果たすためにも必要不可欠であり、公文書を、作成⇒保存⇒移管⇒利用の全段階を通じて統一的に管理していくことが大きな課題となっている」と書かれています。
ところで、日本の歴史の中で国や地方自治体の行政文書がどのようにこれまで扱われてきたのでしょうか。律令制の奈良・平安の時代から、江戸時代、特に吉宗のときには御定書百ヶ条を作ったりしていろいろなことをしてきました。幕府だけでなく藩も文書を作ります。それらは村文書になって沢山残っています。旧臼杵藩のキリシタン弾圧文書はバチカンの図書館に残ったりもしています。明治18年には内閣記録局が設置されて近代的な公文書管理や保存の原型が出来ました。でも、本当にそれが十分であったとは到底言えない状況でした。伊藤博文や山県有朋はいつでも主権者である天皇に説明責任をはたせるように公文書を自分で持っていたのです。戦前のそういう傾向に対し、そういうことは一切やめて、公文書館を作り、公文書館法を作り、公文書管理の法律を作りましょうということであります。
日本における様々な文書資料の保存・公開機関
国立公文書館が1971(昭和46)年、総理府附属機関として開館し、1987年には公文書館法が制定されます。以来、国または地方公共団体が保管する公文書その他の記録は、現用のものを除き、歴史資料としてみなされてきました。そして、国および地方公共団体は歴史資料として重要な公文書等の保存および利用に関して適切な措置を講ずる責務を有するんだということを公文書館法は言っています。そして、保存、閲覧、調査研究を行うことの義務づけと、これら公文書館に関することは地方公共団体の条例で定めなければいけないことになっています。総務省の昨年出した報告書では、全てと言っていいくらい公文書館を都道府県や政令市が作っていることになっていますが、条例設置のところはまだわずかだと言わざるをえず、専門職員もおかれてはいない状況にあります。そんな状況の中で、公文書管理法ができてきますが、有識者会議の理念を受け継いで、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として公文書を位置づけ、国民主権の理念に則って11項目に亘る公文書管理の一般法ができることになります。
振り返りますと、公文書というのはこれまでから様々のところで保存されていますが、2つの大きな流れがあります。一番早いのはおそらく図書館で、1933年に図書館令が改正されたときに図書記録の類を保存することとなり、記録類も保存されていきます。それから、戦後の混乱の中で、空爆などの難をのがれた地域の江戸時代からの文書が散逸するおそれがあることから、特に近世史の研究者を中心とする資料保存運動が強く進められた中で、文部省が資料館を設置します。地域で言えば、郷土資料館とか図書館の郷土資料室、文書館といった所に収集保存されていきます。それが一層加速したのは1960年代で、特に明治百年前後に各地で市町村史や都道府県史の編纂が進み、資料館、歴史館など様々な館でその資料が保存されました。もうひとつの流れは、公文書館法から現在の公文書管理法に至るいわゆる組織アーカイブズの流れです。歴史資料だから大事だということではなく、組織が仕事をしてきた中で、その知恵を集積し、組織を活性化するための材料として重要なものを残し、受け継ぎ、新しい組織づくりに役立てていく。県政でいえばそうした資料が同時に県民に利用され、それに基づいて、県民は県政のあり方を批判したり、説明を受けたりする、そうした組織アーカイブズとして重要な役割があるということです。
今後の県の公文書管理について
県が策定した「未来に引き継ぐ新たな公文書管理を目指して(方針案)」には、たいへん敬意と期待を抱いています。この方針案には、今回話した要点が全てまとめられていますが、特に、公文書管理に関する新しい条例が目指しているのは現在は認められていない歴史的文書の利用請求権の保障や、現用文書から非現用文書へと継続的に移行できる統一的な規定、いわゆる文書のライフサイクルの確立であり、県政史料室の位置づけも明確となっています。
そして滋賀県は、今後、意思決定過程を示す文書作成義務をはじめ、文書の移管や廃棄スケジュールなどの明確化を、地方機関も含めたうえで、策定しようとされています。中でも、警察や教育委員会の文書が含められていますが、このことは非常に進取的な取組みです。警察で所蔵されている災害と救助に関する文書は、防災を考えるうえで特に大切になってきます。
しかし、一方、地方自治体の持つ文書以外の文書も地域に関わる非常に大切な文書であります。なぜなら、地方自治の根幹は住民による自治であり、住民の活動の記録もまた、地方自治体のアーカイブスと言えるからです。
現在は県民情報室内に設けられている県政史料室は、今までの伝統の上に、県の行政組織としての、そして県のアーカイブズとしての役割を第一義的に果たす、と期待しています。さらに望むべくは住民自治に根差した文書や個人の文書も視野に入れ、史料の所在情報を記録する機関としての中心的役割を果たしていただきたい。

- 詳細
- 作成者:滋賀県立公文書館
- カテゴリー: 講演会
- 参照数: 21
