展示期間 平成26年11月10日~平成27年1月22日

本県の初代県令松田道之は、後に内務省に転任し、近代日本最初の統一的地方制度である「地方三新法」の作成に携わった人物として知られています。松田は県令時代に、地方民会の端緒といえる「議事所」を開設し、地方自治に関する建言を数多く行いました。近代日本の地方自治のかたちは、松田の地方官としての経験を生かして、具体化されていったのです。
今回の展示では、松田道之が整えた近代滋賀の地方自治の歴史を振り返ります。本県では、町村自治の伝統が明治維新後もうまく機能していたといわれています。そのような自治の伝統と松田県令の関わりを中心に、長期的な視点から地方自治のかたちを考えてみたいと思います。
| 1松田道之の地方自治構想 | 2町村自治の変貌 | 3災害に備える |
| 4滋賀県会のはじまり | 【コラム1】松田道之の地方自治構想 | 【コラム2】明治初期の備荒貯蓄制度 |
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- 作成者:滋賀県立公文書館
- カテゴリー: 初代県令松田道之と地方自治
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1‐1「議事大意条例」 明治5年(1872)1月
大津南町顕証寺で開かれた全国最初の地方民会「議事所」の議事会則。大津県令松田道之の「県庁の為めに県内の人民あるにあらす、県内人民の為めに県庁あると知るへし」という「公論」重視の考えが示されています。大里正・中里正(後の正副区長)と富裕層が「県内の公益」「人民の福利」を議論する場として設けられました。ただし国政に関することや、開化を妨げる議題は堅く禁じられ、議決の執行には県庁の許可が必要などの制限が存在していました。【明い36(23)】
1‐2「松田県令建議類集」 明治6年(1873)
明治6年1月31日、大蔵省より全国の地方官(府知事・県令など)に招集がかかり、「地方緊要の件」を話し合う地方官会同が4月12日から開催されます。松田道之もこの会議に参加し、積極的に地方制度に関する建議を行いました。本史料はその建議類をまとめたもので、松田が内務省に転任した際、後継の籠手田安定に送った引継書類と言われています。【明う173(8)】
1‐3「県治所見」 明治7年(1874)1月11日
松田道之が県政の当面施行すべき事業を県職員に示した指針。本文は20か条から成り、冒頭では「官必スシモ営業事務ニ明ニシテ、人民必スシモ皆ナ愚ナルニアラス」と、官がみだりに人民の私的行為に介入することを強く戒めています。まず県会を興して人民に議会の便利さを理解させ、その後区町村会の設立を促すという方法や、民費の負担が大きい学校設立を強制してはならないといった柔軟な姿勢に、松田の細やかな気配りが見て取れます。【明い246(2)】
1‐4「松田道之事務引継書」 明治8年(1875)4月24日
明治8年3月23日、内務省に転任した松田道之は、後継の籠手田安定のために引継書を作成します。前年の「県治所見」を補足する内容で、県会や区町村会のほかにも「私会」を設けたり、盟約を結ぶことを奨励しました。世の中の事柄や県政に関する議論が活性化して、県庁が苦しむくらいが「最モ所好」だと述べています。例え議論が過激になっても、国法に触れない以上は咎めてはならず、却って県政のために喜ぶべきだと懐の深さを示しています。 【明い59(19)】
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2-1「戸長設置の布告」 明治5年(1872)4月7日
明治4年4月4日、太政官は戸籍法を発布し、戸籍編成のために数ヶ町村で一区を設定し、その事務を担う官吏として戸長・副戸長の設置を定めました。滋賀県では翌5年2月、村ごとに区の代表として組惣代の入札(投票)を命じています。同年4月7日にはその名称は廃止され、新たに戸長・副戸長が選出されました。さらに8月には、それぞれ総戸長・副総戸長と改められ(町村の代表は正副戸長に改称)、明治6年3月7日には区長・副区長となりました。【明い30(95)】

2-2「区長戸長ノ交代期限其選挙入札ノ方法並ニ交代ノ節事務引渡ノ規則」 明治6年(1873)11月19日
区の代表を務める正副区長は、当初は町村ごとに多様な選出方法がとられていましたが、明治6年11月19日、正副戸長(町村の代表)による間接選挙に定められました。正副戸長の選出は、町村に住む小前(一般の百姓)を含めた直接選挙とされました。全国的には官選が一般的だったなかいずれも公選で、人民の「公論」を重視する松田の考えが反映されたものと思われます。【明い44(102)】

2-3「区長戸長ヲ公撰ニ可採之建言書」 明治8年(1875)8月10日
明治8年6月に開催された地方官会議において、県会・区会などの地方民会はしばらく区戸長を議員とすることが定められます。権令籠手田安定は滋賀県における区戸長の公選経験を踏まえ、全国的にその実施を広げるよう内務省に求めました。人民による選挙は、「濫撰」(みだりに選ぶ)に流れることもあるが、次第に「濫撰ノ我ニ益ナク、而シテ吾事ニ損アルヲ知覚」するようになると、県下での公選は人民に浸透していると自信をみせています。【明お76(1)】

2-4「町村会は便宜開設いたすべし」 明治12年(1879)5月16日
明治11年7月22日、政府により区町村会の開設が許可され、滋賀県でも町村会規則が布達されました。町村会の制度化を定めた内容ですが、必ずしもその開設を義務付けなかった点に特徴がありました。当時滋賀県では、町村会がなくても村寄合など村の意思決定の仕組みが存在していたため、その慣行を生かす道を選んだのです。松田の内務省転任後に定められた規則ですが、人民の自主性を重んじた彼の精神はその後の県政に引き継がれたといえます。【明い105(39)】
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