展示期間 平成27年5月25日(月曜日)~平成27年7月9日(木曜日)

明治維新後、全国の山林は旧領主などが定めた保護取締制度が弛緩したことで、各地で乱伐が相次いだといわれています。その一方、新政府は水源涵養や土砂扞止(かんし)などの「国土保安」機能の確保とともに、「殖産興業」のための木材需要の高まりに応えるため、新たな法整備に着手していきます。その保護規制の対象は、政府が所有する官林にとどまらず、民衆たちがもつ民有林にもおよぶものでした。
今回の展示では、そのような政府・県が定めた保護取締制度と民衆たちの山野利用の実態をご紹介します。山林をめぐる人と人、人と自然の関わり合いの歴史を紐解くことで、現在の私たちが直面する「自然との共生」という課題を考える一助になれば幸いです。
| 1山林の地租改正 | 2「御林」から「官林」へ | 3民有林の保護規制 |
| 【コラム1】利用と保護のせめぎ合い | 【コラム2】地租改正の波紋 |
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- 作成者:滋賀県立公文書館
- カテゴリー: 山林の明治維新―保護と乱伐の19世紀―
- 参照数: 21
1‐1「地券取調掛取扱心得方凡例書」 明治5年(1872)8月
明治5年2月、大蔵省は「地券渡方規則」を府県に布達し、土地の永代売買の許可と地券の発行を命じました。これを受け滋賀県では、同年8月、田畑などの面積(反別)を提出するよう管内に布達します。本史料は、県より正副総戸長(数か町村が属する区の代表)や正副戸長(町村の代表)に、その調査手順を具体的に示したものです。境界が不分明で田畑・山林が入り混じっている村は、争いのもとになるため、合併してもよいと指示しています。【明い31(36)】
1‐2「立会の山林原野分割の告諭」 明治6年(1873)7月18日
地券発行に際して、県令松田道之が管内の村々に示した告諭。複数の村が利用する入会(立会)の山林原野を、なるべく細かく分割するよう指示しています。ただし数十か村が利用する広大な山野は、無理に分割すれば争いが生じる可能性があるため例外を設けました。そのような山野は、東西南北の境界を記した絵図に、村々の連印を押して提出することとされました。山野利用をめぐる村同士の争いの深刻さは、県当局もよく理解するところだったのです。【明い231(90)】
1‐3「草立合刈場土砂留の儀に付御願書」 明治10年(1875)9月24日
蒲生郡北脇村の持ち山は、地租改正にともなう紛争の後、北脇村・瓜生津村・石谷村の3か村で共同利用(立会)されてきました。しかしその後、瓜生津村と石谷村は、茶畑の肥料に用いるため、草木を刈り荒らしたようです。そのため北脇村の耕地に土砂が流れ、大きな損害が出るようになります。本史料で同村総代たちは、瓜生津・石谷両村が至急、土砂留めを行うように県からの説諭を願い出ています。【明ち327(1)】
1‐4「近江国蒲生郡鎌掛村之絵図」 明治14年(1879)
蒲生郡南東部に位置する日野山は、近隣の多数の町村が共同利用していた山で、地租改正事業は関係町村の利害が絡み合って難航を極めました。本絵図で描かれた原山と呼ばれる区域は、鎌掛村の北方と南西に広がる山地で、江戸時代には15か町村が利用していました。しかし明治5年の地券発行の際、鎌掛村がその所有権を主張し、これに異を唱える日野大窪町・上野田こうずけだ 村と激しい争論が繰り広げられました。【明な232(6)】
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- 作成者:滋賀県立公文書館
- カテゴリー: 山林の明治維新―保護と乱伐の19世紀―
- 参照数: 16
2-1「官林規則」 明治4年(1871)7月
戊辰戦争による幕府直轄領の接収や、明治2年6月17日の版籍奉還により、明治政府は「御林」と呼ばれていた旧領主所有の山林を「官林」として再編成します。さらに明治4年1月15日には、寺社領の山林も官林に編入されることになりました。これらの山林は、民衆たちの生業に欠かせないものであり、官林編入後も変わらず利用され続けました。その一方で、政府は本規則を布達し、良材の確保や水源の涵養かんよう のため、乱伐を禁止していきます。【明あ4(82)】

2-2「栗太郡荒張村菖蒲谷野絵図」 明治元年(1868)12月
滋賀県の官林は、滋賀郡と栗太郡に集中しており、その多くは延暦寺や金勝寺など旧寺院のものでした。その他、旧幕府や諸藩のものもあり、江戸時代の利用実態はまちまちでした。例えば、本絵図で描かれた金勝寺の山林では、近隣の村は利用料を支払う代わりに、自由に伐採が可能でしたが、その分、立木が育たず、土砂崩れを招いていたようです。その一方で、柴草の伐採を許す代わりに苗木の植栽を義務付けるなど、植林に熱心だった藩もありました。【明ち303(29)】

2-3「火入及び下草刈取等取締の布達」 明治11年(1888)2月21日
明治7年3月2日、内務省は枯れ草を焼く際にその都度、区戸長に届け出るよう布達しました。当時集落に近い里山では、茅かや や秣まぐさ (馬草)など肥飼草の生育を目的とした山焼きが盛んに行われており、その延焼が問題となっていたのです。しかしその後も山火事は絶えなかったようで、本布達では、民有林に火入れする際に前日までに近隣の官林監守人に届け出るよう布達しています。さらに盗伐を防ぐため、官林への立入りは許可制となりました。【明あ153(7)】

2-4「官林柴草刈免許鑑札」 明治11年(1878)9月17日
上記の布達により、官林の下草や官山の秣刈取りは許可制となり、鑑札をもたない者の立入りが禁じられました。滋賀県では、各郡役所より鑑札が下げ渡されることが決まり、立入りが認められた町村は、1戸に1枚ずつ鑑札が配られました(鑑札料は1枚1銭)。ただし盗伐や無許可の柴草刈り取りはその後も続いたようで、明治12年2月24日には、区戸長宛てに厳重な取り締まりの指示が出されています。【明い104(121)】
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- 作成者:滋賀県立公文書館
- カテゴリー: 山林の明治維新―保護と乱伐の19世紀―
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