展示期間 平成28年3月22日(火曜日)~5月19日(木曜日)

今日の日本社会では、日本国憲法第25条において、人間が人間らしく生きる権利(生存権)が保障されています。しかし戦前の大日本帝国憲法下では、そのような権利は国民に認められていませんでした。明治7年(1874年)に公布された恤救規則では、救貧事業は親族や町村など「人民相互ノ情誼」で行われるべきとされ、政府や府県の関わりは極めて限定的なものでした。
しかし20世紀を過ぎると都市化が進み、生活水準が向上する一方で、貧富の格差が大きくなっていきます。大正7年(1918年)に全国で発生した米騒動は、社会のなかの貧困を明るみにし、政府や府県が本格的に社会事業を始めるきっかけとなりました。今回の展示では、人びとの生活を支える仕組みがどのように移り変わってきたのか、県の公文書を通してご紹介します。
| 1明治期の救貧事業 | 2貯蓄組合の時代 | 3「未発」の米騒動 |
| 4保導委員の設置 | 【コラム1】貯蓄組合の時代 | 【コラム2】保導委員の設置 |
- 詳細
- 作成者:滋賀県立公文書館
- カテゴリー: 社会事業のはじまり―近代滋賀の貧困対策―
- 参照数: 22
1‐1「恤救規則」 明治7年(1874年)12月8日
近代日本最初の救貧法。明治7年1月20日、滋賀県令松田道之が内務省に提出した旧彦根県(藩)在住者の救助願が契機となり制定されました。救貧事業は親族や町村など「人民相互ノ情誼」で行われるべきであり、政府からの給付を乞わずに済ませるのが本旨とされています。働くことができず、身寄りのない貧困者に対して米代が支給されました。当初の給付期間は、内務省の指示を仰ぐまでの50日以内だったものの、同9年には撤廃されました。【明あ98(120)】
1‐2「重症飢餓の行旅病人救護方及費用」 明治16年(1883)3月14日
明治期の身寄りのない貧困者は、まず町村が救助すべきものとされました。例えば明治16年度の町村救助総額(1,954円)は、国費(925円)の2倍以上となっています。その一方、同16年度より県予算(地方税)に登場した「救育費」は、行き倒れの護送手当や薬・食料費などでした(190円)。さらに翌年度からは、身寄りのない入監女性の乳児養育費のうち、国費不足分が計上されています。県は主に町村・国の救恤を補う役割を担っていました。【明い138(14)】
1‐3「救恤願具申書」 明治24年(1891)3月20日
恤救規則が施行されてしばらくは、国費救恤の申請様式は存在しませんでした。しかし書類の不備が問題となり、明治22年10月18日、救恤を申請する場合には、町村長の上申書や警察の調書、戸籍の写などを提出するよう定められました。この際町村長は、本人の来歴や困窮状況に加え、町村費で救助できない理由を明記する必要がありました。本史料でも、村のわずかな金額では、一時的な救助にとどまり継続が難しいと説明しています。【明そ1(8)】
1‐4「国費救助の件」 明治41年(1908)7月8日
町村の救助総額は、明治20年代末から急増し、明治30年代は平均3,805円にもおよびました。それに合わせて国からの救恤額も増え、同時期の平均額は2,183円となっています。これに危機感を強めた内務省は、明治41年5月21日、恤救規則の本旨を強調し、「濫給ノ弊」をなくすよう求めました。同年7月には、県より各郡市にその旨が伝えられ、その結果、国からの救恤を受けていた者全員が給付を打ち切られることになります。【明い272(62)】
- 詳細
- 作成者:滋賀県立公文書館
- カテゴリー: 社会事業のはじまり―近代滋賀の貧困対策―
- 参照数: 12
2-1「貯金を奨める告諭」 明治10年(1877)7月5日
政府や県は、貧困者の救恤を町村に期待するとともに、民間貯蓄の奨励を熱心に行いました。貧民に貯蓄をさせて困窮から守るのは政府の義務だとして、明治8年5月より駅逓局(郵便)預金制度が開始されます。県内では、明治10年7月10日より大津郵便局が業務を始めました。その際、県令籠手田安定は、中等以下の人民が貧困に陥るのは「理財ノ法」を知らないからであり、塵も積もれば山となると貯金を奨励しています。【明い93(3)】

2-2『農商工業衰頽実況取調答申書』 明治18年(1885)8月
明治14年10月、大蔵卿に就任した松方正義のデフレ政策は、農村の窮乏化を招き、県内でも明治17・18年は、町村救助費が激増します。明治18年5月26日、農商務省はこの衰退状況に関する下問を行い、県は民間から選ばれた勧業委員などに諮問を行いました。本史料はその答申書で、地租の軽減や節倹の必要性などが説かれています。この答申を受けた県令中井弘は、町村ぐるみの新たな貯蓄制度の整備に取り組むことになります。(滋賀県蔵)

2-3「貯蓄組合準則」 明治18年(1885)11月4日
普通・備荒の2種類の貯蓄組合に関する規則。いずれの組合も、その範囲は原則数か村(連合戸長役場が管轄する区域)とされ、災害や凶作の際のみ払い戻しが認められました。従来滋賀県では、明治10年より私蓄備荒金という独自の貯蓄制度が整備されていましたが、度重なる災害で貯蓄額は底をつき、最も貯蓄が必要な小作農や商工業者は排除されていました。この貯蓄組合は、全ての住民を網羅する「民主的」な貯蓄制度として発足したのです。【明い157(76)】

2-4「蒲生郡鎌掛村の貯蓄組合(満月会)」 明治42年(1909)
明治41年10月13日、明治天皇より戊申詔書が発布され、国民は「勤倹産ヲ治メ」るよう求められました。同43年には、甲賀郡伴谷村や蒲生郡鎌掛村がその奨励地方団体として表彰されています。鎌掛村では、同27年5月に満月会という貯蓄組合を結成し、村民は毎月所得に応じて、甲種30銭、乙種15銭、丙種3銭ずつ積み立てていました。同村のように、勤倹貯蓄に励んで公費に頼らない町村は、「模範村」として褒め称えられたのです。【明え266-2】
- 詳細
- 作成者:滋賀県立公文書館
- カテゴリー: 社会事業のはじまり―近代滋賀の貧困対策―
- 参照数: 13





