展示期間 平成29年1月30日(月曜日)~平成29年3月23日(木曜日)

現在、長浜市唐国町の水引神社には、第2代滋賀県令を務めた籠手田安定(こてだやすさだ)の肖像が安置されています。籠手田県令は、近隣を流れる田川の水害からこの地を救った恩人の1人だからです。
古くよりこの地は、田川・高時川・姉川という3河川の合流地点で、大雨の度に大きな氾濫に見舞われました。幕末には田川を分水し、高時川の下を伏越樋(ふせこしひ)で通す工事がなされますが、木製のため腐朽が激しく、その後も水害は起こり続けました。そのため月ヶ瀬ら4か村は、県に対策をとるよう何度も歎願におよびます。何年にもわたる調査検討の末、籠手田県令は木製の伏越樋の代わりに、煉瓦製カルバート(暗渠)の建設を試みました。しかし多額にのぼる工費や税支出の公平性の観点から、県会では何度も否決される事態となるのです。
今回の展示では、そのような県会を舞台とする激しい応酬の末に、建設に至った田川カルバートの歴史を御紹介します。この事業の是非をめぐっては、「公共ノ利益」とは何かが繰り返し問われました。「公共事業は誰のためのものなのか」。この古くて新しい課題を考えるきっかけになれば幸いです。
| 1複数の治水構想 | 2県会での否決 | 3田川カルバートの竣工 |
| 4継続する水害の危機 | 5関連写真 | |
| 展示解説 |
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- 作成者:滋賀県立公文書館
- カテゴリー: 神社に祀られた県令―籠手田安定の治水事業―
- 参照数: 19
1-1「浅井郡水害所一覧絵図」 明治8年(1875)4月5日
月ヶ瀬・田・酢・唐国の水害4か村(現長浜市)は、古来より田川・高時川・姉川という3河川の合流地点で、大雨の度に大きな氾濫に見舞われました。幕末には田川を分水し、高時川の下を伏越樋(ふせこしひ)で通す工事がなされますが、木製のため腐朽が激しく、その後も水害は起こり続けました。そのため4か村は、高時川の曲流部分を直流に付け替え、田川の分水が流れる新川の伏越樋を石造にして本流にするという治水工事を県に要望しました。【明ぬ100(2)】

1-2「三河川落合場所変更の図」 明治6年(1873)12月15日
その一方、3河川合流箇所の下流に位置する新居・野寺・八木浜・大浜・川道・南浜の6か村(現長浜市)は、別の治水工事を構想していたようです。本図面の赤線で示されているように、合流箇所を3町ほど下流にずらすという工事を県に願い出ています。これら6か村は、水害4か村とは逆に、日頃から旱魃に悩まされ、晴天が続いても枯れることがない田川の用水に期待したのです。彼らは田川の流水を変更する4か村の治水工事には、強く反対しました。【明ぬ100(1)】
1-3「新川修繕の図」 明治8年(1875)12月5日
新川の下流に位置する落合・錦織両村(現長浜市)にとっても、同川の治水工事は切実な課題でした。伏越樋の破損は、両村に水害の危機をもたらすため、その修繕を強く水害4か村に求めたのです。4か村は幕末の新川普請の際に、その修繕の義務を負う約条書を交わしていました。彼らは落合・錦織両村に約束違反を追及され、万一新川を埋め立てることになれば、「全ク魚類同様の在様」になってしまうと、県にその官費負担を訴えました。【明ぬ116(40)】

1-4林蕃著『三河川重要摘集』 明治10年(1877)11月
複雑な利害関係が絡む3河川の治水工事は、県としても容易に判断を下すことができませんでした。それぞれの利害得失を調査するとして、いずれの治水構想も留保されることになります。本書はその判断の参考資料として、県嘱託の林蕃が著した3河川の調査報告書です。明治10年10月に発生した水害の様子や、河川の流水状況が図入りで解説されています。【行政資料394】

1-5「水害地必困の義に付御願書」 明治12年(1879)3月20日
度重なる請願にも関わらず、一向に起工が進まない状況を見かねた水害4か村は、1万円の上納金を申し出ました。工事が着手されれば、各村の水害難地約180町から、1反(0.1町)につき5円56銭を支払うという計算です。5月にはさらに5千円を増額し、計1万5千円の上納金を確約しました。その後、この已むに已まれず申し出た上納金の約束に4か村は苦しめられ、村民の家財や寺院の建物などを売り払って、何とか皆納したようです。【明ぬ134(30)】

1-6「迅速施行を求める意見書」 明治12年(1879)5月28日
水害4か村からの上納金の申し出を受けて、租税課土木部の岡田直之・市川定義は、この切迫した民情を酌量して「迅速施行スルニ他ナシ」という意見書を七里定嘉課長に提出しています。これに対して七里は、当水害地は容易ではない難所のため、「軽忽ニ着手シ難シ」として、土木局御雇工師のデレーケに調査を依頼することにしました。この調査結果をもとに、伏越樋を煉瓦製にして、新川を本流にする田川カルバート構想が進められることになります。【明ぬ136(28)】
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- 作成者:滋賀県立公文書館
- カテゴリー: 神社に祀られた県令―籠手田安定の治水事業―
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2-1『滋賀県会日誌』第31号 明治15年(1882)5月17日
数年にわたる調査検討の末、ようやく明治15年度地方税予算に、東浅井郡水害除却工費33,841円75銭2厘が計上されることになります。しかし通常県会では、同年における多額の地方税支出を懸念する意見や、恩恵を受ける地域が限られるなどの反対意見が数多く出されました。かたやこの大工事の地方税負担を止めれば、到底村の協議費では賄えないという意見も出されましたが、結局出席議員39名の内20名の過半数が反対し、否決されてしまいます。(議会事務局蔵)

2-2「水害除害工事の儀に付嘆願書」 明治15年(1882)6月2日
治水工事が否決された通常県会は、水害4か村の総代として、月ヶ瀬村の前田荘助と酢村の国友長左衛門も傍聴していました。議場の様子を「実ニ切歯シテ」見守っていた彼らは、改めて籠手田県令に切迫した状況を訴え、速やかな起工を懇願しました。これを受けて籠手田は、6月7日、県会に再議を命じますが、議員らは「直チニ県令ニ返上セン」と反発して再び否決されます。さらに19日には、2度目の再議を指示するも、結果は変わりませんでした。【明ぬ135(41)】

2-3「治水費県会に於て否決の義に付再伺」 明治15年(1882)8月8日
治水工事の県会否決を受けて、明治15年6月28日、県大書記官河田景福は内務省に地方税の支出許可を求める伺書を提出しました。府県会規則第5条において、県令が県会の議決を認可すべきでないと判断した際、内務省の指揮を請うことと定められていたからです。しかし内務省からの電報は、「キキトドケガタシ」との返答でした。本文書は、再度県令籠手田安定自ら内務省に提出した伺書です。地方税支出は「当然ノ筋ト確信候」と訴えています。【明く47-2(7)】

2-4「内務省にて応接の摘要」 明治15年(1882)9月
8月22日には、大書記官河田景福が内務省に直接事情を聞き質すため、東京に出立しています。25日より始まった内務省での交渉では、治水費の負担は、地方税か村の協議費かの判断が非常に難しいとの説明を受けました。そのため、たとえ県令が地方税に属すべきだと主張しても、県会の判断に従わざるをえないとのことでした。しかし河田は、次年度の県会での再提出までは否定していないという言質をとったことで、ひとまず帰県を決めます。【明く47-2(17)】
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