展示期間 平成30年10月22日(月)~平成31年1月24日(木)

平成30年(2018)は、明治元年(1868)から満150年という節目の年に当たることから、県政史料室では、1年間にわたって特別展「湖国から見た明治維新」を開催しています。明治後期を対象とする最終回は、日清・日露戦争という2度の対外戦争や、琵琶湖大水害、姉川地震などの大災害に直面する地域社会の動向を紹介します。
琵琶湖大水害とは、明治29年9月に滋賀県を襲った未曾有の大水害のことです。琵琶湖の水位は約1丈3尺(3.9m)増水したといわれ、沿岸部の町村はことごとく湖水で溢れました。その一方、この水害が拡大した一因には、京都市が琵琶湖疏水の閘門を閉鎖し、水位がさらに上昇したという事情もありました。滋賀と京都は同門の開閉をめぐって、激しい応酬を繰り広げています。
明治37年2月より始まった日露戦争では、県内から多くの兵士が出征しました。蒲生郡金田村(現近江八幡市)では、遠征する兵士たちに家族の無事を伝えるため、家族や郷里の写真を戦場に送る取り組みを行っています。その一方で、戦場から帰還できない者も少なくなく、東浅井郡竹生村(現長浜市)では、「聊(いささ)カ遠慮ヲ要スル」戦没者遺族のために、忠魂碑を設置しています。
このように、災害と戦争という非日常の危機の経験は、地域社会に新たな「連帯」の実践と深刻な「亀裂」を生みました。今回の展示では、そのような「危機の時代」における人びとの関係性の変化に着目してみたいと思います。
| 1琵琶湖大水害の発生 | 2府県制・郡制の施行 | 3日清戦争と日露戦争 |
| 4古社寺保存法の成立 | 5「地方改良」の時代 | 6姉川地震と震災記録 |
| 展示図録 |
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- 作成者:滋賀県立公文書館
- カテゴリー: 溢れる琵琶湖、出征する県民
- 参照数: 56
1-1「蒲生郡八幡町水災図面」明治29年(1896)9月10日
明治29年8月30日から9月初旬にかけて、滋賀県は非常な豪雨に襲われました。琵琶湖の水位は、約1丈3尺(3.9m)に増水し、沿岸部の町村は湖水で溢れました。この図面は、9月11日に蒲生郡役所が県に提出した水害概況報告の添付図です。郡役所や警察所、裁判所、小学校など、町内の主要建物がことごとく水没しています。特に停車場(駅)付近は水流が激しく、救助船が出されるも押し流され、「空シク傍観スル」ほかなかったようです。【明は10(29)】

1-2「災民救助規則」明治29年(1896)10月5日
水害に被災した住民には、直ちに県より備荒貯蓄金が支給されました。ただし、この救助金は法律により30日以上の支給ができませんでした。そこで県は、災民救助規則を定め、さらに30日を限度(合計60日)として、独自に食料を支給する緊急措置をとります。財源は地方税の救育費で、その対象は身寄りのない一部の被災者にとどまりました。そのため、知事の籠手田安定は、10月12日、臨時の「救済費」を支給するよう内務省に強く訴えています。【明こ195(47)】

1-3「疏水路通水量の義に付上申」明治29年(1896)10月20日
琵琶湖大水害の被害が拡大した一因には、9月8日に京都市が琵琶湖疏水の閘門を閉鎖し、水位がさらに上昇したという事情もありました。焦った県は、同月13日、速やかに規定の水量を通水するよう京都府に求めました。しかし同府は、閘門の開閉は京都市の「専権」だとして固く拒みます。本文書は、県から内務省に提出した上申書で、京都府の態度を「条理ニ背キタルモノ」と強く非難し、至急開門して通水させるよう求めています。【明ね39(40)】

1-4「瀬田川洗堰築設の義に付上申」 明治29年(1896)10月26日
水害発生当時、淀川(瀬田川)改修工事の一環で、滋賀郡石山村大字南郷に「洗堰」を建設する計画が立てられていました。この堰が完成すれば、瀬田川の流水量が自由に変更できるようになるため、滋賀県民にとっては、水害被害が拡大しかねないと、従来から危機感を強めていました。そして実際、琵琶湖大水害の際には、疏水閘門が閉鎖されたこともあり、県は内務省に対して「公平至当ノ計画」になるよう、強く念をおしています。【明ぬ147(22)】
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- 作成者:滋賀県立公文書館
- カテゴリー: 溢れる琵琶湖、出征する県民
- 参照数: 46
2-1「郡制施行順序」明治30年(1897)5月
「郡制」とは、府県と町村の中間に位置する郡を地方自治体として定めた法律です。明治23年5月に公布され、従来は単なる行政区画に過ぎなかった郡に議決機関である郡会・郡参事会の設置が可能となりました。しかし、滋賀県では郡の境界をめぐる紛争が長期化したため、その施行は同31年4月まで延期されることになります。本文書は、郡制実施に向けた日程表で、議員の投票日や郡会開催の日程などが細かく記されています。【明こ8(2)】

2-2「郡衙位置の儀に付陳情書」明治30年(1897)9月3日
野洲郡野洲村ほか7か村人民惣代が県に提出した陳情書。郡役所を同村停車場(駅)付近に設置するよう求めています。もともと野洲郡役所は、郡制公布直後は中山道の宿場町として栄えた守山村に置くことになっていました。しかし明治24年6月、野洲村に湖東鉄道(現JR琵琶湖線)の停車場が設置されると、同村が郡内交通の中心地となるのです。野洲村らは、同村に郡役所の位置を変更することが郡内の「公論」「公益」に沿う道だと訴えました。【明こ188(2)】

2-3「東浅井郡県会議員選挙要領書」明治31年(1898)8月15日
明治23年5月は、郡制とともに、府県制度を定めた法律「府県制」も公布されていました。ただし、滋賀県では長らく郡制が施行されなかったために、同法も延期され、31年8月になって施行に至ります。それにともない、県会議員は、郡会議員と郡参事会員の投票(複選制)で選出されることになり、定数も53名から30名に激減しました。ただし、翌32年3月に府県制が改正されたため、滋賀県で複選制が用いられたのは、31年のみでした。【明き46-1(10)】

2-4「県参事会議事録」明治34年(1901)
府県制の施行にともない、明治31年9月、県参事会と呼ばれる副議決機関の運営規則が定められます。同会は県知事、高等官2名、名誉職参事会員4名(県会で互選された県会議員。後に6名に増員)で構成され、県会の委任を受けた事件や、緊急性を要する事件などの議決権をもちました。同会の議事録は、明治34年度以降のものが残されており、その決議録は議会事務局が保管しています。【明き27(2)】
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- 作成者:滋賀県立公文書館
- カテゴリー: 溢れる琵琶湖、出征する県民
- 参照数: 29


