滋賀県管内全図
西明寺境内見取図
神崎郡山上村役場簿書蔵置所
県庁周辺図(園城寺并付属地境内図)
滋賀県史(府県史料)
県名改称の布告

   

2-1「官林規則」 明治4年(1871)7月

 戊辰戦争による幕府直轄領の接収や、明治2年6月17日の版籍奉還により、明治政府は「御林」と呼ばれていた旧領主所有の山林を「官林」として再編成します。さらに明治4年1月15日には、寺社領の山林も官林に編入されることになりました。これらの山林は、民衆たちの生業に欠かせないものであり、官林編入後も変わらず利用され続けました。その一方で、政府は本規則を布達し、良材の確保や水源の涵養かんよう のため、乱伐を禁止していきます。【明あ4(82)】

 

2-2「栗太郡荒張村菖蒲谷野絵図」 明治元年(1868)12月

 滋賀県の官林は、滋賀郡と栗太郡に集中しており、その多くは延暦寺や金勝寺など旧寺院のものでした。その他、旧幕府や諸藩のものもあり、江戸時代の利用実態はまちまちでした。例えば、本絵図で描かれた金勝寺の山林では、近隣の村は利用料を支払う代わりに、自由に伐採が可能でしたが、その分、立木が育たず、土砂崩れを招いていたようです。その一方で、柴草の伐採を許す代わりに苗木の植栽を義務付けるなど、植林に熱心だった藩もありました。【明ち303(29)】

 

2-3「火入及び下草刈取等取締の布達」 明治11年(1888)2月21日

 明治7年3月2日、内務省は枯れ草を焼く際にその都度、区戸長に届け出るよう布達しました。当時集落に近い里山では、茅かや や秣まぐさ (馬草)など肥飼草の生育を目的とした山焼きが盛んに行われており、その延焼が問題となっていたのです。しかしその後も山火事は絶えなかったようで、本布達では、民有林に火入れする際に前日までに近隣の官林監守人に届け出るよう布達しています。さらに盗伐を防ぐため、官林への立入りは許可制となりました。【明あ153(7)】

 

2-4「官林柴草刈免許鑑札」 明治11年(1878)9月17日

 上記の布達により、官林の下草や官山の秣刈取りは許可制となり、鑑札をもたない者の立入りが禁じられました。滋賀県では、各郡役所より鑑札が下げ渡されることが決まり、立入りが認められた町村は、1戸に1枚ずつ鑑札が配られました(鑑札料は1枚1銭)。ただし盗伐や無許可の柴草刈り取りはその後も続いたようで、明治12年2月24日には、区戸長宛てに厳重な取り締まりの指示が出されています。【明い104(121)】

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