展示期間 平成28年3月22日(火曜日)~5月19日(木曜日)

今日の日本社会では、日本国憲法第25条において、人間が人間らしく生きる権利(生存権)が保障されています。しかし戦前の大日本帝国憲法下では、そのような権利は国民に認められていませんでした。明治7年(1874年)に公布された恤救規則では、救貧事業は親族や町村など「人民相互ノ情誼」で行われるべきとされ、政府や府県の関わりは極めて限定的なものでした。
しかし20世紀を過ぎると都市化が進み、生活水準が向上する一方で、貧富の格差が大きくなっていきます。大正7年(1918年)に全国で発生した米騒動は、社会のなかの貧困を明るみにし、政府や府県が本格的に社会事業を始めるきっかけとなりました。今回の展示では、人びとの生活を支える仕組みがどのように移り変わってきたのか、県の公文書を通してご紹介します。
| 1明治期の救貧事業 | 2貯蓄組合の時代 | 3「未発」の米騒動 |
| 4保導委員の設置 | 【コラム1】貯蓄組合の時代 | 【コラム2】保導委員の設置 |
