5-1「鉄道国有法」 明治39年(1906)3月30日
鉄道国有法第二条により関西鉄道が政府の買収の対象となります。関西鉄道の他にも16の鉄道会社が国有化の対象となり、これら私鉄はこれ以降の他の私設鉄道株式会社との合併や買収を禁じられました。(国立公文書館所蔵)

5-2「国有化による引き継ぎの件」 明治40年(1907)9月6日
関西鉄道の国有化の決定により、路線の建設及び運営は国に引き継がれることとなります。この文書は鉄道線路や停車場での工事箇所立会調査を関西鉄道会社へ求めるもので、このように関西鉄道の事業の引き継ぎ作業が進められました。【明と80(16)】

5-3「国有鉄道路線名称」 明治42年(1909)10月12日
明治42年(1909)10月の鉄道院告示第54号により全国の国有鉄道に線路名称が定められました。旧関西鉄道の草津-柘植間には「草津線」という名称が付けられます。実際には明治40年の文書にも草津線という呼称は使われており、国有化が決定した頃から用いられていたと考えられます。(『官報』第7891号)

