4-1「郡区編制に関する条例」 明治12年(1879)2月14日
前年、公布された郡区町村編制法を受け、滋賀県でも新たに16郡が設置されました。郡長は県令によって任命され、俸給は地方税によって支出されます。一方、町村の指導者である戸長に関しては、町内に不動産を有する満20歳以上の男子という条件を満たす有資格者から、民選によって選ばれました。【明き1-2(5)】

4-2「郡長被命の件」 明治12年(1879)6月10日
官選された16郡の郡長は、当初、県会議員の中から県会において選出する予定でしたが、内務省の意向により県官吏や地方名望家の中から官選されることになりました。神崎郡長に名の見える武笠資節は、犬上郡選出の県会議員として初代県会議長も務めています。【明い105(52)】

