1-1「外国人接待粗暴禁止の件」 明治2年(1869)5月
以前から度々出されていた外国人への乱暴を禁ずる命令を、再度通知した史料です。例示として最近イギリス人やフランス人がいわれなく通行の妨害を受けたことを挙げ、事件を起こした当人だけでなくその主人をも処罰する、としています。このころはまだ、幕末の攘夷の気風が抜けきらないままの世相であったようです。【明あ4-1(117)】
1-2 「工部省御雇外国人同行の節、警護の件」 明治4年(1871)4月
太政官からの達で、工部省の官員が出張する際に同行する御雇外国人が府藩県管内を通行する際は相当の護送を差し出し、また依頼などがあった場合は不都合なく便宜を図るように指示したものです。この達は2年後の明治6年に取り下げられるまで続きました。【明あ7(87)】
1-3 「来日外国人接待留意の布達」 明治5年(1872)
明治5年に開催された第1回京都博覧会に来場する外国人の接客に際し、県が、民衆への注意を促した史料です。琵琶湖の遊覧に足を伸ばす外国人を想定して、それぞれが商売の工夫を行うよう促し、偽物などを売ることを禁じています。また料理屋や宿屋、道路などを清浄に保つことも求めています。【明い30-1(42)】
1-4「京都博覧会来訪外国人接待心得の件」 明治5年(1872)2月
県が京都博覧会に来場する外国人への対応に際し、町村役人に対し心得を諭した史料です。県内の村々で、物慣れないために「続々として見物し、指さし笑ひ罵」るようなことがあっては外国との交際上において国の体面に関わると指摘し、管内に注意を促しています。【明い225(3)】
1-5 「警察官屯所旗、肩印絵図」 明治5年(1872)2月
東京における邏卒(らそつ)制度導入にともない、明治5年、滋賀県でも外国人に対する乱暴狼藉の違法行為を「ポリス」に取り締まりをさせることになりました。用向きのあるものは、所在を示す旗(右図)と肩に取り付けられた印章を目印に相談するよう定めています。【明い223(4)】
1-6 「電信寮御雇外国人一行巡回通知」 明治7年(1874)1月28日
御雇外国人モリスを含む工部省電信寮の一行が巡回のため滋賀県を訪れるに際し、工部省がその対応を指示した史料です。この翌年1月20日には、大津湊町(現大津市)に電信局が開局されるなど、大津の地は急速に情報伝達の仕組みが整っていきました。上部の筆跡は、初代県令松田道之の直筆です。【明と96(62)】
1-7「外国人と結婚の儀に付、伺」 明治14年(1881)8月29日
明治初期における外国人との結婚に関する史料です。滋賀郡馬場村(現大津市)の女性と広島丸乗組員の英国人は、当時の規則により管轄府県へ双方合意のもと結婚の願いを届け出ます。県はそれを内務省に上申し、この約2か月後に内務卿山田顕義は結婚を認可しています。【明う33(133)】
1-8 「私雇外国人居留地外旅行免状下付願」 明治19年(1886)5月29日
近江麻糸紡織会社で機械師として約9ゕ月間働くことになったフランス人が、神戸の外国人居留地の外である本社所在地の滋賀郡松本村(現大津市)で暮らす必要が生じたため、旅行免状の交付を申請した史料です。月給は、銀貨で100円でした。【明う110(23)】
1-9「外国人雇入洋学所取設に付、伺書」 明治5年(1872)4月14日
滋賀県令松田道之が大蔵省に宛てた上申です。「異邦の文明人」を用いれば「学生は勿論、県下一般人民開化、進歩の基」になると主張し、教師として外国人を雇い入れる洋学所の開設を願い出ています。松田のこの構想が欧学校開設へとつながっていきます。【明う156(30)】
1-10 「滋賀県欧学校開校の件」 明治5年(1872)9月
西洋の新知識に根差した実用学科の教育を目的とする欧学校は、明治5年8月に生徒募集を行い、10月6日、開校式を迎えます。男女の区別なく出願を認め、松田県令夫人も入学しました。一般教養や語学、商業を教える教師にはレーウェンスタイン夫妻を招聘しました。【明い224(47)】
1-11 「滋賀県欧学校規則」 明治6年(1873)6月25日
開校の翌年に規則が定められ、入学が毎年6月と12月、入学年齢は8歳から25歳まで、在学年限は3ゕ年とされました。大津坂本町の旧淀藩蔵の一部を校舎に、旧紀州藩蔵を教師館に充て、外国人教師たちが指導に当たりました。【明い228(13)】