4-1「琵琶湖総合開発に関する基本的態度」 昭和45年(1970)12月4日
本県が昭和45年12月に発表した琵琶湖総合開発に対する基本的な考え方です。総合開発の目的としては「琵琶湖の恵まれた自然を保全することを第一義」としています。また、その資源を正しく有効に活用し、県民福祉の向上ならびに近畿圏の均衡と調和ある発展に資することを掲げ、関係機関の理解と認識を強く望んでいます。【令3-3910(14)】
4-2「琵琶湖総合開発の早期実現に関する意見書」 昭和46年(1971)12月27日
大阪府議会議長から関連省庁へ提出された意見書です。淀川水系以外に安定した水源をもたない大阪府にとって、当事業は緊急の課題であると、琵琶湖総合開発の早期実現を求めています。また、自然保護、水質保全等について「滋賀県民の意向を尊重」するようにと、水源地への配慮もみてとれます。【令3-3910(1)】
4-3「申し合わせ事項」 昭和47年(1972)3月27日
琵琶湖総合開発特別措置法の国会提出期限が切れる直前に行われた関係機関のトップ会談での申し合わせ事項です。琵琶湖の計画低水位と新規利水について意見の食い違っていた国・下流府県と本県ですが、この会談において、水利権量は毎秒40立方メートル、利用低水位はマイナス1.5メートル、非常渇水時の操作は関係府県知事の意見を徴し建設大臣が決定すること、で合意がなされ、翌28日、琵琶湖総合開発特別措置法は閣議決定されました。 【令3-3917(2)】
4-4「国会審議の経過について」 昭和47年(1972)6月1日
琵琶湖総合開発特別措置法案の国会審議の経過について、総合開発局長が県議会の特別委員会で説明した際の会議要録です。5月25日の衆議院で修正可決された法案では、琵琶湖開発の目的は本来琵琶湖の保全にあるということから、琵琶湖及びその周辺地域の「開発及び保全」としていたところをすべて「保全及び開発」と修正されたことが説明されています。 【令3-3913(1)】
4-5「琵琶湖総合開発特別措置法(法律第64号)」 昭和47年(1972)6月15日
琵琶湖総合開発特別措置法は国会審議を経て昭和47年6月15日に公布されました。この法律では、琵琶湖総合開発計画は滋賀県知事が立案して国に提出することや、開発事業への国の財政特例と下流自治体の経費負担についてなどが定められています。【令3-3911(18)】
4-6「下流負担金の経過」 昭和48年(1973)10月9日
本資料は、県議会総合開発特別委員会の議事録で、下流負担金についての県内での議論が記されています。琵琶湖総合開発では、地域整備事業の資金の一部を下流負担金として大阪府と兵庫県が負担することとなりました。琵琶湖を上下流全体で支えようという姿勢がみてとれます。【令3-3911(6)】