5-1「県史編さんの記者発表資料」 昭和42年(1967)9月1日
明治維新から100年を迎える頃、再び県史(昭和編)を編さんする構想が持ち上がります。本資料によれば、昭和40年頃に県上層部から編さんの指示があり、翌41年9月に県史編さん室が設けられたようです(編さん規定は42年1月施行)。当初は3か年計画で、明治100年にあたる昭和43年度の刊行を目指していましたが、その後6か年に変更され、昭和47年9月が「滋賀県置100年」にあたることから、その記念事業として位置付けられました。 【昭05-81(9)】
5-2『滋賀県百年年表』 昭和46年(1971)3月20日
県史編さんに代わり、明治100年記念事業に位置づけられたのが、本年表の作成でした。明治元年(1868)から昭和43年(1968)までの県内と全国の主な出来事が取り上げられています。この頃には、犬上県と合併した明治5年9月が「滋賀県置」の時期とみなされており、現在の県の姿(県域)が重視されています。その一方、本年表では資料1-3の9月28日の日付が取り上げられており、まだ9月29日の「滋賀県誕生の日」は定まっていなかったようです。(当館蔵)
5-3「県政百年記念式典開催要綱」 昭和47年(1972)8月
「滋賀県誕生の日」が確定するのは、昭和47年の県政百年記念式典の準備過程においてだったようです。同年1月、県は既に記念式典を実施した岡山県(46年8月)や茨城県(46年11月)などに資料照会をしていますが、式典日は9月29日が予定されています。本資料では、その日に「太政官布告第292号」(資料1-4)と注記されており、資料1-3の太政官達よりも、文書番号が付された「正式な」法令であるとみなされたようです。【昭05-22(29)】
5-4『滋賀県百年のあゆみ』 昭和47年(1972)9月
本資料は、県政100年記念冊子として刊行されたもので、その年表部分は明治5年9月29日から始まり、「現在の滋賀県が誕生」と記されています。その後の県刊行物では、この「滋賀県誕生の日」が定着していくことになります。その一方、茨城県では県名改称の日(県域は現在と異なる)を「県民の日」としているように、県の記念日は地域や時代によって、さまざまな考え方がありました。「県政150年」を迎える現在、改めてその意味を考えてみてはいかがでしょうか。(当館蔵)