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目録件名 概要情報
滋賀県告示第187号 滋賀県屋外広告物条例(昭和36年滋賀県告示第11号。以下「条例」という。)第5条および第6条第1項の規定により広告物を表示し、または掲出物件を設置できない地域または場所および許可を受けなければ広告物を表示し、または掲出物件を設置できない地域または場所を次のとおり指定し、昭和36年6月1日から施行する。昭和26年滋賀県告示第496号(滋賀県屋外広告物条例第20条の規定による地域場所)は廃止する。
歴史公文書(文書) 昭-02-212 告示(告示原本) 187 昭和36年6月1日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第188号 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第179条第1項の規定により、公有水面埋立のため、昭和36年5月25日から滋賀県彦根市中島町34の1番地地先の公有水面埋立地73.60坪を彦根市中島町に、滋賀県彦根市観音堂筋町23番地地先の公有水面埋立地208.72坪を彦根市観音堂筋町に編入した。
歴史公文書(文書) 昭-02-212 告示(告示原本) 188 昭和36年6月2日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第189号 結核予防法(昭和26年法律第96号)第36条第4項の規定に基づき、次の指定医療機関から指定を辞退する旨の届出があった。
歴史公文書(文書) 昭-02-212 告示(告示原本) 189 昭和36年6月2日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第190号 結核予防法(昭和26年法律第96号)第36条第1項の規定に基づき、医療担当機関として次のものを指定した。
歴史公文書(文書) 昭-02-212 告示(告示原本) 190 昭和36年6月2日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第191号 自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第114条および第118条の規定に基づく昭和36年度第2次2等陸士、2等海士および2等空士の募集期間は次のとおりである。 (昭和36年6月1日から昭和36年7月15日まで)
歴史公文書(文書) 昭-02-212 告示(告示原本) 191 昭和36年6月5日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第192号 計量法(昭和26年法律第207号)第139条に基づく計量器定期検査を次のように実施する。
歴史公文書(文書) 昭-02-212 告示(告示原本) 192 昭和36年6月7日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第193号 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第31条の規定により、ブルセラ病リングテストを受けることを命ずる。
歴史公文書(文書) 昭-02-212 告示(告示原本) 193 昭和36年6月7日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第194号 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条の規定により、ひな白痢検査を受けることを命ずる。
歴史公文書(文書) 昭-02-212 告示(告示原本) 194 昭和36年6月7日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第195号 健康保険法(大正11年法律第70号)および国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づき指定した保険医療機関および療養取扱機関のうち、次のものから辞退の申出があった。
歴史公文書(文書) 昭-02-212 告示(告示原本) 195 昭和36年6月9日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第196号 健康保険法(大正11年法律第70号)および国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく、保険医療機関および療養取扱機関として、次の医療機関を指定し、および申出を受理した。
歴史公文書(文書) 昭-02-212 告示(告示原本) 196 昭和36年6月9日 県知事 文書統計課 未審査
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