詳細情報

滋賀県告示第247号 豚コレラ予防のため、家畜伝染病予防法施行細則(昭和26年滋賀県規則第30号)第5条第2項の規定により、当分の間、次の地域からの豚またはその死体その他病原体をひろげるおそれのある物品の移入を禁止する。ただし知事の許可したものはこの限りでない。 (愛知県)
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本)   目録表示
25
昭和36年7月26日
昭-02-213
文書統計課
県知事
告示第247号

件名一覧: [告示(告示原本)]