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目録件名 概要情報
滋賀県告示第127号 健康保険法(大正11年法律第70号)第43条の9第2項に定める療養に要する費用の額の算定については昭和38年4月1日から昭和39年3月31日までの間は、昭和37年滋賀県告示第125号(診療報酬算定表(甲)使用の保険医療機関)および昭和37年滋賀県告示第126号(診療報酬点数表(乙の2)使用の保険医療機関)のとおりとする。ただし次に掲げる保険医療機関を除く。
歴史公文書(文書) 昭-02-217 告示(昭和38年 告示原本 その1) 139 昭和38年4月17日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第128号 健康保険法(大正11年法律第70号)第43条の9第2項に定める療養に要する費用の額の算定については、次に掲げる保健医療機関から申出があったので、同保険医療機関は、昭和38年4月1日から昭和39年3月31日までの間は、昭和33年厚生省告示第177号(健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法)別表第5診療報酬点数表(乙の2)による。
歴史公文書(文書) 昭-02-217 告示(昭和38年 告示原本 その1) 140 昭和38年4月17日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第131号 県議会の議決を経た昭和36年度滋賀県歳入歳出決算の要領は次のとおりである。
歴史公文書(文書) 昭-02-217 告示(昭和38年 告示原本 その1) 141 昭和38年4月22日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第138号 昭和36年滋賀県告示第177号(健康保険法、日雇労働者健康保険法、船員保険法、国民健康保険法および生活保護法による看護の給付を行なう場合における看護料)の一部を次のように改正し、昭和38年4月1日から適用する。
歴史公文書(文書) 昭-02-217 告示(昭和38年 告示原本 その1) 142 昭和38年4月24日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第135号 昭和33年滋賀県告示第233号(滋賀県知事印および滋賀県印の種類、形状、寸法、使用区分および管守区分)の一部を次のように改正する
歴史公文書(文書) 昭-02-217 告示(昭和38年 告示原本 その1) 143 昭和38年4月26日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第136号 健康保険法(大正11年法律第70号)および国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく保険医療機関および療養取扱機関として、次の医療機関を指定し、および申出を受理した。
歴史公文書(文書) 昭-02-217 告示(昭和38年 告示原本 その1) 144 昭和38年4月26日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第137号 健康保険法(大正11年法律第70号)および国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定に基づき保険医および国民健康保険医として次の者を登録した。
歴史公文書(文書) 昭-02-217 告示(昭和38年 告示原本 その1) 145 昭和38年4月26日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第138号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項において準用する同法第170条第3項の規定に基づき、出納長の事務のうち、本庁における県税および県税外諸収入の収納事務の一部を次のとおり本庁の課長である出納員に昭和38年4月1日から委任させた。 昭和34年滋賀県告示第112号(出納長の事務の一部委任)は、廃止する。
歴史公文書(文書) 昭-02-217 告示(昭和38年 告示原本 その1) 146 昭和38年4月26日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第139号 次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林法(昭和26年法律第249号)第30条の規定により告示する。 (甲賀郡甲西町大字菩提寺字平尾 所在の保安林)
歴史公文書(文書) 昭-02-217 告示(昭和38年 告示原本 その1) 147 昭和38年4月24日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第139号 昭和27年滋賀県告示第14号(滋賀県漁業調整規則第4条第1号から第5号までに掲げる漁業についての漁籍)の一部を次のように改正し、これに対する許可申請期間を次のとおり定める。
歴史公文書(文書) 昭-02-217 告示(昭和38年 告示原本 その1) 148 昭和38年4月30日 県知事 文書統計課 未審査
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