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目録件名 概要情報
滋賀県告示第430号 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条の規定により、次のとおり、ひな白痢検査を受けることを命ずる。
歴史公文書(文書) 昭-02-203 告示(告示原本) 427 昭和33年11月24日 県知事職務代理者 (県副知事) 文書統計課 未審査
滋賀県告示第431号 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条の規定により、次のとおり、牛の肝てつ検査、投薬を受けることを命ずる。
歴史公文書(文書) 昭-02-203 告示(告示原本) 428 昭和33年11月24日 県知事職務代理者 (県副知事) 文書統計課 未審査
滋賀県告示第432号  滋賀県種鶏検査条例(昭和25年滋賀県条例第62号)第3条の規定により、種鶏検査を次のように実施する。
歴史公文書(文書) 昭-02-203 告示(告示原本) 429 昭和33年11月24日 県知事職務代理者 (県副知事) 文書統計課 未審査
滋賀県告示第434号 結核予防法(昭和26年法律第96号)第36条第1項の規定に基き、医療担当機関として昭和33年11月10日に次のものを指定した。
歴史公文書(文書) 昭-02-203 告示(告示原本) 430 昭和33年11月26日 県知事職務代理者 (県副知事) 文書統計課 未審査
滋賀県告示第435号 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条の規定により、次のとおり、腐そ病検査を受けることを命ずる。
歴史公文書(文書) 昭-02-203 告示(告示原本) 431 昭和33年11月26日 県知事職務代理者 (県副知事) 文書統計課 未審査
滋賀県告示第436号 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第31条の規定により、次のとおり、牛の結核病検査を受けることを命ずる。
歴史公文書(文書) 昭-02-203 告示(告示原本) 432 昭和33年11月26日 県知事職務代理者 (県副知事) 文書統計課 未審査
滋賀県告示第438号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定による滋賀県副知事〈個人〉の知事職務代理権は、昭和33年11月30日限り消滅した。
歴史公文書(文書) 昭-02-203 告示(告示原本) 433 昭和33年12月1日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第439号 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条の規定に基き、生活保護法による医療扶助のための医療を担当させる機関として昭和33年11月1日に次のものを指定した。
歴史公文書(文書) 昭-02-203 告示(告示原本) 434 昭和33年12月5日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第440号 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第31条の規定により、ブルセラ病リングテストを受けることを命ずる。
歴史公文書(文書) 昭-02-203 告示(告示原本) 435 昭和33年12月5日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第441号  健康保険法(大正11年法律70号)に基く保険医として、つぎの者を登録した。
歴史公文書(文書) 昭-02-203 告示(告示原本) 436 昭和33年12月8日 県知事 文書統計課 未審査
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