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滋賀県告示第20号 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第31条の規定により、次のとおりブルセラ病リングテストを受けることを命ずる。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本1)   目録表示
19
昭和34年2月6日
昭-02-204
文書統計課
県知事
実施の期日・場所および区域(長浜市・坂田郡・東浅井郡・伊香郡 一円)の一覧表
告示第20号

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