目録件名 | 概要情報 |
諸寺院の御歴代・御震翰・御真影・御木像等取調差出方
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欠番
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銃砲弾薬類所持等の者過料申付く
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正院に於て皇国地誌編集に付関係書目を差出さしむ
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北海道江差港へ海関を設く
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租税金故なく不納の者は利息を出さしむ、其年7月後猶滞納の者は身代限を以て徴収す
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歴史公文書(文書)
明-い-31-2
本県無記号達編冊
明治5年本県無記号達編冊4
46
46
明治5年10月27日
滋賀県庁
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未審査
租税金故なく不納の者は利息を出さしむ、其年7月後猶滞納の者は身代限を以て徴収す |
総戸長副総戸長、戸長副戸長等に県印の提灯自今禁止
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府県布達又は人民より庁へ差出す文書は長官名前を用いしむ
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鉄砲取締規則により鳥獣猟免許鑑札下渡
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僧尼となりたき者地方官に願出方厳守
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