| 目録件名 | 概要情報 |
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滋賀県告示第121号
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定による医師の指定を次のとおり取り消した。
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歴史公文書(文書)
昭-02-215
告示原本(昭和37年)
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121
昭和37年4月27日
県知事
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総務課
未審査
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滋賀県告示第122号
健康保険法(大正11年法律第70号)および国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく保険医療機関および療養取扱機関として次の医療機関を指定し、および申出を受理した。
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歴史公文書(文書)
昭-02-215
告示原本(昭和37年)
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122
昭和37年4月27日
県知事
―
総務課
未審査
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滋賀県告示第123号
結核予防法(昭和26年法律第96号)第36条第1項の規定に基づき、指定医療機関として次のものを指定した。
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歴史公文書(文書)
昭-02-215
告示原本(昭和37年)
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123
昭和37年4月30日
県知事
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総務課
未審査
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滋賀県告示第124号
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第37条第5項の規定に基づき、次のとおり他府県療養取扱機関となる旨の申出を受理した。
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歴史公文書(文書)
昭-02-215
告示原本(昭和37年)
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124
昭和37年4月30日
県知事
―
総務課
未審査
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滋賀県告示第125号
健康保険法(大正11年法律第70号)第43条の9第2項に定める療養に要する費用の額の算定について、次に掲げる保険医療機関は、昭和37年4月1日から昭和38年3月31日までの間は、昭和33年厚生省告示第177号(健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法)別表第1診療報酬算定表(甲)による。
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歴史公文書(文書)
昭-02-215
告示原本(昭和37年)
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125
昭和37年4月30日
県知事
―
総務課
未審査
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滋賀県告示第126号
健康保険法(大正11年法律第70号)第43条の9第2項に定める療養に要する費用の額の算定について、次に掲げる保険医療機関から申出があったので、同保険医療機関は昭和37年4月1日から昭和38年3月31日までの間は、昭和33年厚生省告示第177号(健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法)別表第5診療報酬点数表(乙の2)による。
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歴史公文書(文書)
昭-02-215
告示原本(昭和37年)
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126
昭和37年4月30日
県知事
―
総務課
未審査
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滋賀県告示第127号
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第37条第5項の規定に基づき、他府県療養取扱機関で本県国民健康保険被保険者の療養の給付を取り扱う旨の通知を次のとおり受理した。
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歴史公文書(文書)
昭-02-215
告示原本(昭和37年)
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127
昭和37年4月30日
県知事
―
総務課
未審査
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滋賀県告示第128号
県議会の議決を経た昭和35年度滋賀県歳入歳出決算の要領は次のとおりである。
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歴史公文書(文書)
昭-02-215
告示原本(昭和37年)
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128
昭和37年5月4日
県知事
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総務課
未審査
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滋賀県告示第129号
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第37条第5項の規定に基づき、次のとおり他府県療養取扱機関となる旨の申出を受理した。
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歴史公文書(文書)
昭-02-215
告示原本(昭和37年)
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129
昭和37年5月4日
県知事
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総務課
未審査
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滋賀県告示第130号
児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき、市長および知事が、法第22条、第23条および第27条第1項第3号に規定する措置をとった場合における法第50条第6号から第7号までおよび第51条第1項に規定する当該児童等の入所、委託後の保護または養育につき法第45条の最低基準を維持するために要する費用(児童措置費)の保護単価を児童福祉法施行細則(昭和29年滋賀県規則第10号)第11条の規定により次のとおり定め、昭和37年4月1日から適用する。昭和36年滋賀県告示第144号(児童福祉施設措置費の保護単価)は廃止する。
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歴史公文書(文書)
昭-02-215
告示原本(昭和37年)
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130
昭和37年5月7日
県知事
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総務課
未審査
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