| 目録件名 | 概要情報 |
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滋賀県告示第151号
管内において下記のとおり家畜伝染病が発生したので、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第13条第4項の規定により告示する。
(ブルセラ病 甲賀郡水口町、蒲生郡蒲生町)
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歴史公文書(文書)
昭-02-212
告示(告示原本)
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151
昭和36年5月12日
県知事
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文書統計課
未審査
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滋賀県告示第152号
管内において下記のとおり家畜伝染病が発生したので、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第13条第4項の規定により告示する。
(腐そ病 近江八幡市上田町、同東横関町)
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歴史公文書(文書)
昭-02-212
告示(告示原本)
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152
昭和36年5月12日
県知事
―
文書統計課
未審査
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滋賀県告示第153号
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定による医師の指定を次のとおり取り消した。
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歴史公文書(文書)
昭-02-212
告示(告示原本)
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153
昭和36年5月15日
県知事
―
文書統計課
未審査
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滋賀県告示第154号
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定する医師を次のように指定した。
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歴史公文書(文書)
昭-02-212
告示(告示原本)
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154
昭和36年5月15日
県知事
―
文書統計課
未審査
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滋賀県告示第155号
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条の規定に基づき、同法による医療扶助のための医療を担当させる機関として次のものを指定した。
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歴史公文書(文書)
昭-02-212
告示(告示原本)
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155
昭和36年5月15日
県知事
―
文書統計課
未審査
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滋賀県告示第156号
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条の規定による医療扶助のための医療を担当させる機関として指定したもののうち次のとおり廃止および休止の届出があった。
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歴史公文書(文書)
昭-02-212
告示(告示原本)
―
156
昭和36年5月15日
県知事
―
文書統計課
未審査
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滋賀県告示第157号
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第37条第5項の規定による広島県療養取扱機関で本県国民健康保険被保険者の療養の給付を取り扱う旨の申出があったもののうち、次の療養取扱機関は辞退した。
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歴史公文書(文書)
昭-02-212
告示(告示原本)
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157
昭和36年5月15日
県知事
―
文書統計課
未審査
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滋賀県告示第158号
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第37条第5項の規定による静岡県療養取扱機関で本県国民健康保険被保険者の療養の給付を取り扱う旨の申出があったもののうち、次の療養取扱機関は廃止となった。
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歴史公文書(文書)
昭-02-212
告示(告示原本)
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158
昭和36年5月15日
県知事
―
文書統計課
未審査
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滋賀県告示第159号
結核予防法(昭和26年法律第96号)第36条第1項の規定に基づき、医療担当機関として次のものを指定した。
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歴史公文書(文書)
昭-02-212
告示(告示原本)
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159
昭和36年5月15日
県知事
―
文書統計課
未審査
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滋賀県告示第160号
健康保険法(大正11年法律第70号)および国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づき、保険医および国民健康保険医として次の者を登録した。
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歴史公文書(文書)
昭-02-212
告示(告示原本)
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160
昭和36年5月17日
県知事
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文書統計課
未審査
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