| 目録件名 | 概要情報 |
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滋賀県告示第1号
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第37条第5項の規定による他府県療養取扱機関で本県国民健康保険被保険者の療養給付を取り扱う旨の申出があったもののうち、次の療養取扱機関は廃止となった。
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歴史公文書(文書)
昭-02-212
告示(告示原本)
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1
昭和36年1月4日
県知事
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文書統計課
未審査
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滋賀県告示第2号
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第37条第5項の規定による他府県療養取扱機関で本県国民健康保険被保険者の療養の給付を取り扱う旨の申出があったもののうち、次の療養取扱機関は辞退した。
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歴史公文書(文書)
昭-02-212
告示(告示原本)
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2
昭和36年1月4日
県知事
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文書統計課
未審査
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滋賀県告示第3号
家畜伝染病予防法施行細則(昭和26年滋賀県規則第30号)第5条第2項の規定に基づく岐阜県、三重県、愛知県、静岡県および奈良県からの牛またはその死体その他病原体をひろげるおそれのある物品の移入禁止は昭和36年1月6日から解除する。
昭和35年10月10日付け滋賀県告示第361号、昭和35年10月11日付け滋賀県告示第362号、昭和35年10月21日付け滋賀県告示第377号、昭和35年10月26日付け滋賀県告示第384号(牛の流行性感冒予防のための物品の移入禁止地域)は廃止する。
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歴史公文書(文書)
昭-02-212
告示(告示原本)
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3
昭和36年1月6日
県知事
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文書統計課
未審査
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滋賀県告示第4号
牛の流行性感冒予防のため、昭和35年10月31日付け滋賀県告示第388号、昭和35年11月14日付け滋賀県告示第407号、昭和35年11月21日付け滋賀県告示第423号および昭和35年11月28日付け滋賀県告示第430号で物品の移動を禁止し、または移動の禁止を追加した地域は、その移動禁止を解除する。
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歴史公文書(文書)
昭-02-212
告示(告示原本)
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4
昭和36年1月6日
県知事
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文書統計課
未審査
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滋賀県告示第5号
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第37条第5項の規定による他府県療養取扱機関で本県国民健康保険被保険者の療養給付を取り扱う旨の申出があったもののうち、次の療養取扱機関は所在地名を変更した。
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歴史公文書(文書)
昭-02-212
告示(告示原本)
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5
昭和36年1月9日
県知事
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文書統計課
未審査
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滋賀県告示第6号
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第37条第5項の規定による他府県療養取扱機関で本県国民健康保険被保険者の療養給付を取り扱う旨の申出の通知があった岐阜県療養取扱機関のうち次のとおり誤記訂正の通知があった。
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歴史公文書(文書)
昭-02-212
告示(告示原本)
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6
昭和36年1月9日
県知事
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文書統計課
未審査
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滋賀県告示第7号
滋賀県種畜場種畜譲渡規則(昭和30年滋賀県規則第53号)第3条の規定により、次のとおり種畜を譲渡する。
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歴史公文書(文書)
昭-02-212
告示(告示原本)
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7
昭和36年1月11日
県知事
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文書統計課
未審査
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滋賀県告示第8号
県は、大津市のモーターボート競走法(昭和26年法律第242号)の規定に基づく国庫未納金の納付にあてるため、同法第2条の規定によるモーターボート競走に関する事務を次の規約により受託したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第3項において準用する同法第252条の2第2項の規定により告示する。
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歴史公文書(文書)
昭-02-212
告示(告示原本)
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8
昭和36年1月13日
県知事
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文書統計課
未審査
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滋賀県告示第9号
県は、彦根市のモーターボート競走法(昭和26年法律第242号)の規定に基づく国庫未納金の納付にあてるため、同法第2条の規定によるモーターボート競走に関する事務を次の規約により受託したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第3項において準用する同法第252条の2第2項の規定により告示する。
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歴史公文書(文書)
昭-02-212
告示(告示原本)
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9
昭和36年1月13日
県知事
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文書統計課
未審査
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滋賀県告示第10号
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条の規定に基づき、生活保護法による医療を担当させる機関として次のものを指定した。
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歴史公文書(文書)
昭-02-212
告示(告示原本)
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10
昭和36年1月16日
県知事
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文書統計課
未審査
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