| 目録件名 | 概要情報 |
|
滋賀県告示第170号
管内において、左記のとおり家畜伝染病が発生した。
(ニューカッスル病 滋賀郡堅田町、同郡志賀町、大津市大石)
|
歴史公文書(文書)
昭-02-210
告示(告示原本2)
―
11
昭和35年5月18日
県知事
―
文書統計課
未審査
|
|
滋賀県告示第171号
ニューカッスル病まん延防止のため家畜伝染病予防法施行細則(昭和26年滋賀県規則第30号)第5条第1項の規定により次の地域の鶏、あひる、およびこれらのひな、卵、飼料袋、鶏糞等病原体をひろげるおそれのある物品の移動を禁止する。ただし、汽車、自動車に積んだまま区域を通過するものまたは家畜防疫員の指示により消毒した食卵および家畜防疫員の許可を受けて病毒をひろげるおそれのないよう措置した容器に入れてその証明書をもって処理場に直行する食鶏を除く。
|
歴史公文書(文書)
昭-02-210
告示(告示原本2)
―
12
昭和35年5月18日
県知事
―
文書統計課
未審査
|
|
滋賀県告示第172号
滋賀県年間条桑育指導地設置事業補助金交付要綱を次のように定める。
|
歴史公文書(文書)
昭-02-210
告示(告示原本2)
―
13
昭和35年5月20日
県知事
―
文書統計課
未審査
|
|
滋賀県告示第173号
滋賀県教育職員免許法等施行細則(昭和30年滋賀県規則第10号)第8条の2の規定により、教育職員免許状配当基準を次のように定める。
|
歴史公文書(文書)
昭-02-210
告示(告示原本2)
―
14
昭和35年5月23日
県知事
―
文書統計課
未審査
|
|
滋賀県告示第174号
児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき、市長および知事が法第22条、第23条および第27条第1項第3号に規定する措置をとった場合における法第50条第6号から第7号までおよび第51条第1項に規定する当該児童等の入所、委託後の保護または養育につき法第45条の最低基準を維持するために要する費用(児童措置費)の保護単価を児童福祉法施行細則(昭和29年滋賀県規則第10号)第11条の規定により次のとおり定め、昭和35年4月1日から適用する。昭和34年滋賀県告示第151号(児童福祉施設措置費の保護単価)は廃止する。
|
歴史公文書(文書)
昭-02-210
告示(告示原本2)
―
15
昭和35年5月23日
県知事
―
文書統計課
未審査
|
|
滋賀県告示第175号
児童福祉法(昭和22年法律164号)第35条第3項の規定により、次の児童福祉施設の設置を昭和35年5月11日付で認可した。
(彦根市 彦根市立みはた児童遊園)
|
歴史公文書(文書)
昭-02-210
告示(告示原本2)
―
16
昭和35年5月20日
県知事
―
文書統計課
未審査
|
|
滋賀県告示第176号
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による他府県療養取扱機関で本県国民健康保険被保険者の療養給付を取り扱う旨の申出があったもののうち、次の療養取扱機関は申出を撤回した。
|
歴史公文書(文書)
昭-02-210
告示(告示原本2)
―
17
昭和35年5月20日
県知事
―
文書統計課
未審査
|
|
滋賀県告示第177号
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第37条第5項の規定に基づき、次のとおり他府県療養取扱機関となる旨の申出を受理した。
|
歴史公文書(文書)
昭-02-210
告示(告示原本2)
―
18
昭和35年5月20日
県知事
―
文書統計課
未審査
|
|
滋賀県告示第178号
滋賀県海外農業移住事業補助金交付要綱(昭和34年滋賀県告示第207号)の一部を次のように改正する。
|
歴史公文書(文書)
昭-02-210
告示(告示原本2)
―
19
昭和35年5月20日
県知事
―
文書統計課
未審査
|
|
滋賀県告示第179号
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による他府県療養取扱機関で本県国民健康保険被保険者の療養給付を取り扱う旨の申出があったもののうち、次の療養取扱機関は廃止となった。
|
歴史公文書(文書)
昭-02-210
告示(告示原本2)
―
20
昭和35年5月23日
県知事
―
文書統計課
未審査
|