| 目録件名 | 概要情報 |
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滋賀県告示第155号
家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第31条の規定により、ブルセラ病リングテストを受けることを命ずる。
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歴史公文書(文書)
昭-02-208
告示(告示回議書綴)
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81
昭和34年5月27日
県知事
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文書統計課
未審査
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滋賀県告示第156号
家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条の規定により、次のとおりひな白痢検査を受けることを命ずる。
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歴史公文書(文書)
昭-02-208
告示(告示回議書綴)
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82
昭和34年5月27日
県知事
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文書統計課
未審査
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滋賀県告示第157号
家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条の規定により、次のとおりひな白痢検査を受けることを命ずる。
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歴史公文書(文書)
昭-02-208
告示(告示回議書綴)
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83
昭和34年5月27日
県知事
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文書統計課
未審査
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滋賀県告示第161号
家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第31条の規定により、次のとおりブルセラ病リングテストを受けることを命ずる。
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歴史公文書(文書)
昭-02-208
告示(告示回議書綴)
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84
昭和34年5月27日
県知事
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文書統計課
未審査
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滋賀県告示第165号
森林法(昭和26年法律第249号)第16条第7項の規定に基いて、昭和34年度森林区実施計画(昭和34年滋賀県告示第18号)のうち、第2次に新たに許可すべき制限林および普通林の伐採立木材積の許容限度を次のように定める。
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歴史公文書(文書)
昭-02-208
告示(告示回議書綴)
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85
昭和34年6月1日
県知事
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文書統計課
未審査
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滋賀県告示第166号
建設業法(昭和24年法律第100号)第4条の規定に基づき、次のものを建設業者として登録した。
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歴史公文書(文書)
昭-02-208
告示(告示回議書綴)
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86
昭和34年6月1日
県知事
―
文書統計課
未審査
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滋賀県告示第167号
建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第1項第2号の規定に基き、次のものを建設業者登録簿からまっ消した。
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歴史公文書(文書)
昭-02-208
告示(告示回議書綴)
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87
昭和34年6月1日
県知事
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文書統計課
未審査
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滋賀県告示第168号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林法(昭和26年法律第249号)第30条の規定により告示する。
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歴史公文書(文書)
昭-02-208
告示(告示回議書綴)
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88
昭和34年6月2日
県知事
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文書統計課
未審査
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滋賀県告示第179号
滋賀県種畜場種畜譲渡規則(昭和30年滋賀県規則第53号)第3条の規定により、次のとおり種畜を譲渡する。
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歴史公文書(文書)
昭-02-208
告示(告示回議書綴)
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89
昭和34年6月6日
県知事
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文書統計課
未審査
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滋賀県告示第180号
家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第31条の規定により、次のとおりブルセラ病リングテストを受けることを命ずる。
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歴史公文書(文書)
昭-02-208
告示(告示回議書綴)
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90
昭和34年6月15日
県知事
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文書統計課
未審査
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