| 目録件名 | 概要情報 |
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滋賀県告示第39号
健康保険法(大正11年法律第70号)に基き登録した保険医のうち次の者から登録まっ消の届出があった。
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歴史公文書(文書)
昭-02-208
告示(告示回議書綴)
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31
昭和34年2月20日
県知事
―
文書統計課
未審査
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滋賀県告示第40号
結核予防法(昭和26年法律第96号)第36条第1項の規定に基き、指定医療(担当)機関として昭和34年2月5日に次のものを指定した。
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歴史公文書(文書)
昭-02-208
告示(告示回議書綴)
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32
昭和34年2月23日
県知事
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文書統計課
未審査
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滋賀県告示第41号
家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第31条の規定により、次のとおり牛の結核病検査を受けることを命ずる。
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歴史公文書(文書)
昭-02-208
告示(告示回議書綴)
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33
昭和34年2月23日
県知事
―
文書統計課
未審査
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滋賀県告示第42号
家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条の規定により、次のとおり馬の寄生虫検査および駆除投薬を受けることを命ずる。
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歴史公文書(文書)
昭-02-208
告示(告示回議書綴)
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34
昭和34年2月23日
県知事
―
文書統計課
未審査
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滋賀県告示第48号
結核予防法(昭和26年法律第96号)第36条第1項の規定に基き、指定医療機関として次のものを指定した。
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歴史公文書(文書)
昭-02-208
告示(告示回議書綴)
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35
昭和34年2月27日
県知事
―
文書統計課
未審査
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滋賀県告示第50号
健康保険法(大正11年法律第70号)第43条の9第1項に定める療養に要する費用の額の算定について、次に掲げる保険医療機関は、昭和34年2月1日から昭和34年3月31日までの間は、昭和33年厚生省告示第177号(健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法)別表第5診療報酬点数表(乙の2)による。
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歴史公文書(文書)
昭-02-208
告示(告示回議書綴)
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36
昭和34年3月21日
県知事
―
文書統計課
未審査
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滋賀県告示第51号
家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条の規定により、次のとおり牛の肝てつ検査及び駆除投薬を受けることを命ずる。
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歴史公文書(文書)
昭-02-208
告示(告示回議書綴)
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37
昭和34年3月2日
県知事
―
文書統計課
未審査
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滋賀県告示第52号
滋賀県種畜場種畜譲渡規則(昭和30年滋賀県規則第53号)第3条の規定により、次のとおり種畜を譲渡する。
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歴史公文書(文書)
昭-02-208
告示(告示回議書綴)
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38
昭和34年3月2日
県知事
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文書統計課
未審査
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滋賀県告示第54号
結核予防法(昭和26年法律第96号)第36条第1項の規定に基き、指定医療機関として次のものを指定した。
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歴史公文書(文書)
昭-02-208
告示(告示回議書綴)
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39
昭和34年3月6日
県知事
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文書統計課
未審査
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滋賀県告示第55号
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5第1項の規定に基づき、指定養育医療機関として昭和34年2月15日次の医療機関を指定した。
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歴史公文書(文書)
昭-02-208
告示(告示回議書綴)
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40
昭和34年3月6日
県知事
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文書統計課
未審査
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