| 目録件名 | 概要情報 |
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滋賀県告示第342号
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条の規定に基き、生活保護法による医療扶助のための医療を担当させる機関として昭和34年10月19日に次のものを指定した。
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歴史公文書(文書)
昭-02-207
告示(告示原本4)
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21
昭和34年10月19日
県知事
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文書統計課
未審査
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滋賀県告示第343号
牛の流行性感冒予防のため、家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年滋賀県告示第30号)第5条第2項の規定により、当分の間、次の地域から牛またはその死体その他病原体をひろげるおそれのある物品の移入を禁止する。ただし、その地域を管轄する都道府県知事または家畜保健衛生所長が病毒をひろげるおそれがないと認めた証明書を有するものは、この限りでない。
(奈良県)
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歴史公文書(文書)
昭-02-207
告示(告示原本4)
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22
昭和34年10月19日
県知事
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文書統計課
未審査
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滋賀県告示第344号
健康保険法(大正11年法律第70号)に基く保険医療機関および国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基く療養取扱機関として、次の医療機関を指定し、または申出を受理した。
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歴史公文書(文書)
昭-02-207
告示(告示原本4)
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23
昭和34年10月21日
県知事
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文書統計課
未審査
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滋賀県告示第345号
家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条の規定により、次のとおり豚コレラ予防注射を受けることを命ずる。
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歴史公文書(文書)
昭-02-207
告示(告示原本4)
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24
昭和34年10月21日
県知事
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文書統計課
未審査
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滋賀県告示第346号
牛の流行性感冒予防のため、家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年滋賀県告示第30号)第5条第2項の規定により、当分の間、次の地域から牛またはその死体その他病原体をひろげるおそれのある物品の移入を禁止する。ただし、牛乳については昭和31年8月29日付畜産局長通達による防疫措置を講したるものは除く。
(京都府)
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歴史公文書(文書)
昭-02-207
告示(告示原本4)
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25
昭和34年10月21日
県知事
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文書統計課
未審査
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滋賀県規則第347号
滋賀県行政組織の改革に伴う関係告示の整理に関する規程を次のように定める。
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歴史公文書(文書)
昭-02-207
告示(告示原本4)
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26
昭和34年10月16日
県知事
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文書統計課
未審査
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滋賀県告示第348号
滋賀県会計規則(昭和32年滋賀県規則第12号)第82条の規定に基き、滋賀県金庫の名称、位置及び出納区域を次のように定め、昭和34年10月16日から施行する。
昭和30年滋賀県告示第339号(県金庫の名称、位置及び出納区域)は、廃止する。
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歴史公文書(文書)
昭-02-207
告示(告示原本4)
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27
昭和34年10月16日
県知事
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文書統計課
未審査
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滋賀県告示第349号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項において準用する同法第170条第3項の規定に基き、出納長の事務のうち、地方機関における現金又は物品の出納その他の会計事務の一部を次のとおり県事務所の総務課長である出納員又は大津地方出納室の出納員、県事務所又は大津地方出納室の所管の地方機関の出納員、県事務所又は大津地方出納室の所管外の地方機関の出納員及び県事務所の税務課長である出納員に昭和34年10月16日から委任させた。昭和33年滋賀県告示第124号(出納長の事務の一部委任)は、廃止する。
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歴史公文書(文書)
昭-02-207
告示(告示原本4)
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28
昭和34年10月16日
県知事
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文書統計課
未審査
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滋賀県告示第350号
昭和34年滋賀県告示第112号(出納長の事務の一部委任)の一部を次のように改正する。
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歴史公文書(文書)
昭-02-207
告示(告示原本4)
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29
昭和34年10月16日
県知事
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文書統計課
未審査
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滋賀県告示第351号
次の各号に掲げる告示は、廃止する。
①昭和30年滋賀県告示第403号(滋賀県蚕業技術指導所の管轄区域)
②昭和32年滋賀県告示第220号(滋賀県治山事務所の名称並びに管轄区域及び位置)
③昭和30年滋賀県告示第334号(滋賀県土木事務所支所の管轄区域)
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歴史公文書(文書)
昭-02-207
告示(告示原本4)
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30
昭和34年10月16日
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文書統計課
未審査
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