| 目録件名 | 概要情報 |
|
滋賀県告示第154号
管内において、左記のとおり家畜伝染病が発生した。
(豚丹毒:伊香郡高月町)
|
歴史公文書(文書)
昭-02-204
告示(告示原本1)
―
151
昭和34年5月27日
県知事
―
文書統計課
未審査
|
|
滋賀県告示第155号
家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第31条の規定により、次のとおりブルセラ病リングテストを受けることを命ずる。
|
歴史公文書(文書)
昭-02-204
告示(告示原本1)
―
152
昭和34年5月27日
県知事
―
文書統計課
未審査
|
|
滋賀県告示第156号
家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条の規定により、次のとおりひな白痢検査を受けることを命ずる。
|
歴史公文書(文書)
昭-02-204
告示(告示原本1)
―
153
昭和34年5月27日
県知事
―
文書統計課
未審査
|
|
滋賀県告示第157号
家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条の規定により、次のとおりひな白痢検査を受けることを命ずる。
|
歴史公文書(文書)
昭-02-204
告示(告示原本1)
―
154
昭和34年5月27日
県知事
―
文書統計課
未審査
|
|
滋賀県告示第158号
食糧管理法施行規則(昭和22年農林省令第103号)第35条の4第1項の規定に基き、次の者を米飯提供業者として昭和34年5月15日に業者登録したから、同規則同条第3項の規定に基き公表する。
|
歴史公文書(文書)
昭-02-204
告示(告示原本1)
―
155
昭和34年5月29日
県知事
―
文書統計課
未審査
|
|
滋賀県告示第159号
地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第9条の2第1項ただし書の規定に基づく昭和34年4月24日付自治庁告示第24号(滋賀県において使用する遊興飲食税の公給領収証の様式の一部を定める等の件)なお書の規定に基づき、滋賀県において使用する遊興飲食税の公給領収書の様式中、同規則第15号の2様式、第15号の2様式別表、第15号の3様式、第15号の3様式別表、第15号の8様式および第15号の8様式別表の改正の実施の時期は、昭和34年6月1日とする。ただし、従前の様式による公給領収証の用紙で現に残っているものは、当分の間、使用することができる。
|
歴史公文書(文書)
昭-02-204
告示(告示原本1)
―
156
昭和34年6月1日
県知事
―
文書統計課
未審査
|
|
滋賀県告示第160号
次に掲げる保護施設に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護施設事務費の基準額を次のように定め、昭和34年4月1日から適用する。
昭和33年滋賀県告示第234号(生活保護法による保護施設事務費の基準額)は廃止する。
|
歴史公文書(文書)
昭-02-204
告示(告示原本1)
―
157
昭和34年6月1日
県知事
―
文書統計課
未審査
|
|
滋賀県告示第161号
家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第31条の規定により、次のとおりブルセラ病リングテストを受けることを命ずる。
|
歴史公文書(文書)
昭-02-204
告示(告示原本1)
―
158
昭和34年6月1日
県知事
―
文書統計課
未審査
|
|
滋賀県告示第162号
肥料取締法(昭和25年法律第127号)第7条の規定に基づき、次の肥料を登録した。
|
歴史公文書(文書)
昭-02-204
告示(告示原本1)
―
159
昭和34年6月1日
県知事
―
文書統計課
未審査
|
|
滋賀県告示第163号
肥料取締法(昭和25年法律第127号)第12条の規定に基づき、次の肥料の登録有効期間を更新した。
|
歴史公文書(文書)
昭-02-204
告示(告示原本1)
―
160
昭和34年6月1日
県知事
―
文書統計課
未審査
|