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目録件名 概要情報
滋賀県告示第114号 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第37条第1項および国民健康保険法施行法(昭和33年法律第193号)第15条第1項の規定に基き、次のとおり療養取扱機関の申出を昭和34年1月1日受理した。
歴史公文書(文書) 昭-02-204 告示(告示原本1) 111 昭和34年4月15日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第115号 農地法(昭和27年法律第229号)第62条第2項の規定に基づいて土地配分計画を次のとおり作成したから同条第3項の規定により公示する。
歴史公文書(文書) 昭-02-204 告示(告示原本1) 112 昭和34年4月27日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第116号 健康保険法(大正11年法律第70号)および国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基く保険医および国民健康保険医として、次の者を登録した。
歴史公文書(文書) 昭-02-204 告示(告示原本1) 113 昭和34年4月27日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第117号 健康保険法(大正11年法律第70号)第43条の9第1項に定める療養に要する費用の額の算定について、次に掲げる保険医療機関は、昭和34年4月1日から昭和35年3月31日までの間は昭和33年厚生省告示第177号(健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法)の別表第1診療報酬点数表(甲)による。
歴史公文書(文書) 昭-02-204 告示(告示原本1) 114 昭和34年4月27日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第118号 健康保険法(大正11年法律第70号)第43条の9第1項に定める療養に要する費用の額の算定について、次に掲げる保険医療機関から申出があったので同保健医療機関は、昭和34年4月1日から昭和35年3月31日までの間は、昭和33年厚生省告示第177号(健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法)の別表第5診療報酬点数表(乙の2)による。
歴史公文書(文書) 昭-02-204 告示(告示原本1) 115 昭和34年4月27日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第119号 結核予防法(昭和26年法律第96号)第36条第1項の規定に基き、指定医療機関として次のものを指定した。
歴史公文書(文書) 昭-02-204 告示(告示原本1) 116 昭和34年4月27日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第120号  水稲奨励品種を次のように改める。
歴史公文書(文書) 昭-02-204 告示(告示原本1) 117 昭和34年5月1日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第121号 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第31条の規定により、次のとおり牛の結核病およびブルセラ病検査を受けることを命ずる。
歴史公文書(文書) 昭-02-204 告示(告示原本1) 118 昭和34年5月1日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第122号 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条の規定に基き生活保護法による医療扶助のための医療を担当させる機関として昭和34年4月1日に次のものを指定した。
歴史公文書(文書) 昭-02-204 告示(告示原本1) 119 昭和34年5月1日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第123号 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助のための医療を担当させる機関として指定したもののうち、次のとおり名称、所在地、診療科目の変更の届出があった。
歴史公文書(文書) 昭-02-204 告示(告示原本1) 120 昭和34年5月1日 県知事 文書統計課 未審査
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