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目録件名 概要情報
[次のとおり第11回公開口頭審理を行う]
歴史公文書(文書) 昭-02-101 滋選委告示、琵漁委告示、滋内委告示、行政委員会規則 51 昭和38年10月23日 人事委員会委員長 文書統計課 未審査
[次のとおり第12回および第13回公開口頭審理を行う]
歴史公文書(文書) 昭-02-101 滋選委告示、琵漁委告示、滋内委告示、行政委員会規則 52 昭和38年11月11日 人事委員会委員長 文書統計課 未審査
公職選挙法および同法施行令執行規程の一部を改正する規程を次のとおり制定する
歴史公文書(文書) 昭-02-101 滋選委告示、琵漁委告示、滋内委告示、行政委員会規則 53 昭和38年10月21日 選挙管理委員会委員長 文書統計課 未審査
近く執行予定の衆議院議員総選挙において公職選挙法第167条第1項の規定に基づき、滋賀県選挙管理委員会が発行する選挙公報は、公職選挙法および同法施行令執行規程第51条の3第1項の規定に基づき写真製版により印刷する
歴史公文書(文書) 昭-02-101 滋選委告示、琵漁委告示、滋内委告示、行政委員会規則 54 昭和38年10月21日 選挙管理委員会委員長 文書統計課 未審査
衆選滋告示第1号(昭和38年11月21日執行の衆議院議員総選挙につき、滋賀県選挙区において候補者として次のとおり届出があった)
歴史公文書(文書) 昭-02-101 滋選委告示、琵漁委告示、滋内委告示、行政委員会規則 55 昭和38年10月21日 衆議院議員総選挙滋賀県選挙区選挙長 文書統計課 未審査
滋選委告示第51号(昭和38年11月21日執行の衆議院議員総選挙および最高裁判所裁判官国民審査に際し、衆議院議員の総選挙に関する臨時特例法第2条の規定および公職選挙法第40条第1項ただし書の規定により、次のとおり投票所を開く時刻または投票所を閉じる時刻の繰り上げまたは繰り下げを承認した)
歴史公文書(文書) 昭-02-101 滋選委告示、琵漁委告示、滋内委告示、行政委員会規則 56 昭和38年10月31日 選挙管理委員会委員長 文書統計課 未審査
①昭和38年10月23日衆議院の解散による総選挙の期日および滋賀県選挙区において選挙すべき議員の定数は次のとおりである ②昭和38年11月21日執行の衆議院総選挙につき、公職選挙法第194条の規定に基づく選挙運動に関する支出金額の制限額を次のとおり定める ③昭和38年11月21日執行の衆議院総選挙に際し、公職選挙法第144条の2第3項の規定により候補者がポスター掲示場に同法第143条第1項第5号のポスターを掲示することができる日時を次の通り定める ④昭和38年11月21日執行の衆議院総選挙における選挙長および同職務代理人を次のとおり選任する ⑤昭和38年11月21日執行の衆議院総選挙において用いる投票用紙の様式は次のとおりである ⑥昭和38年11月21日執行の衆議院総選挙に際し、公職選挙法第26条第1項の規定により調製する補充選挙人名簿の調製・縦覧・異議の決定および確定に関する期日および期間ならびに申請の期間および方法を次のとおり定める ⑦昭和38年11月21日執行の衆議院総選挙に際し、公職選挙法第152条の規定により行う立会演説会の参加申し込みの期限および候補者の所属の班ならびに各立会演説会における候補者の演説の順序のくじを行う日時および場所を次のとおり定める
歴史公文書(文書) 昭-02-101 滋選委告示、琵漁委告示、滋内委告示、行政委員会規則 57 昭和38年10月31日 選挙管理委員会委員長 文書統計課 未審査
①昭和38年11月21日執行の衆議院議員総選挙に際し、滋賀県選挙管理員会において発行する選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとする候補者が、その掲載を申請する期限ならびに掲載文を修正または撤回することができる期限を次のとおり定める ②昭和38年11月21日執行の衆議院議員総選挙に際し、滋賀県選挙管理委員会において発行する選挙公報の掲載文の掲載順序のくじを行う日時および場所を次のとおり定める ③昭和38年11月21日執行の衆議院議員総選挙における選挙会の日時および場所を次のとおり定める ④昭和38年11月21日執行の衆議院議員総選挙において、選挙会の選挙立会人につき公職選挙法第76条において準用する同法第62条の規定によるくじを行うべき日時および場所を次のとおり定める ⑤昭和38年11月21日執行の衆議院議員総選挙に際し、公職選挙法第152条の規定により行う立会演説会の開催計画を次のとおり定める
歴史公文書(文書) 昭-02-101 滋選委告示、琵漁委告示、滋内委告示、行政委員会規則 58 昭和38年10月31日 選挙管理委員会委員長 文書統計課 未審査
①最高裁判所裁判官国民審査法第2条の規定により、昭和38年11月21日執行の衆議院議員総選挙と同時に審査を行う裁判官の氏名は次のとおりである ②昭和38年11月21日執行の最高裁判所裁判官国民審査における滋賀県審査分会長および同職務代理者を次のとおり選任する ③昭和38年11月21日執行の最高裁判所裁判官国民審査において用いる投票用紙および点字投票用紙の様式は次のとおりである ④昭和38年11月21日執行の最高裁判所裁判官国民審査における滋賀県審査分会を開催する日時および場所を次のとおり定める ⑤昭和38年11月21日執行の最高裁判所裁判官国民審査に際し、最高裁判所裁判官国民審査法第53条の規定により発行する審査公報は、審査の期日前3日までに市町村の選挙管理委員会に送付し、市町村の選挙管理委員会は同法施行令第31条の規定による世帯に対して、審査公報を審査の期日前2日までに配付するものとする ⑥昭和38年11月21日執行の最高裁判所裁判官国民審査に際し、最高裁判所裁判官国民審査法第52条の規定により審査に付される裁判官の氏名等の掲示は市町村の選挙管理委員会が次の様式で行なうものとする
歴史公文書(文書) 昭-02-101 滋選委告示、琵漁委告示、滋内委告示、行政委員会規則 59 昭和38年10月31日 選挙管理委員会委員長 文書統計課 未審査
衆選滋告示第1号(昭和38年11月21日執行の衆議院議員総選挙において、法令の規定に基づき滋賀県選挙区選挙長が行う告示は、滋賀県公報に掲載して行うものとする
歴史公文書(文書) 昭-02-101 滋選委告示、琵漁委告示、滋内委告示、行政委員会規則 60 昭和38年10月31日 衆議院議員総選挙滋賀県選挙区選挙長 文書統計課 未審査
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