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目録件名 概要情報
滋賀県告示第424号 健康保険法(大正11年法律第70号)および国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基き、保険医および国民健康保険医として次の者を登録した。
歴史公文書(文書) 昭-02-207 告示(告示原本4) 103 昭和34年12月4日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第425号 農地法(昭和27年法律第229号)第62条第2項の規定に基いて、土地配分計画を次のとおり作成したから同条第3項の規定により公示する。
歴史公文書(文書) 昭-02-207 告示(告示原本4) 104 昭和34年12月4日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第426号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。その関係図面は、滋賀県土木部道路課において一般の縦覧に供する。 (1級国道 8号線)
歴史公文書(文書) 昭-02-207 告示(告示原本4) 105 昭和34年12月4日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第427号 道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき、次の県道の路線を廃止する。その関係図面は、滋賀県土木部道路課において一般の縦覧に供する。 (近江八幡停車場線)
歴史公文書(文書) 昭-02-207 告示(告示原本4) 106 昭和34年12月4日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第428号 道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき、県道の路線を次のように認定する。その関係図面は、滋賀県土木部道路課において一般の縦覧に供する。 (小倉虎姫停車場線、近江八幡停車場線)
歴史公文書(文書) 昭-02-207 告示(告示原本4) 107 昭和34年12月4日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第429号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基き、道路の区域を次のように決定する。その関係図面は、滋賀県土木部道路課において一般の縦覧に供する。 (県道 近江八幡停車場線及び県道 小倉虎姫停車場線)
歴史公文書(文書) 昭-02-207 告示(告示原本4) 108 昭和34年12月4日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第430号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基き、次のように道路の供用を開始する。その関係図面は、滋賀県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
歴史公文書(文書) 昭-02-207 告示(告示原本4) 109 昭和34年12月4日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第431号 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第37条第5項の規定に基き、次のとおり他府県療養取扱機関となる旨の申出を受理した。
歴史公文書(文書) 昭-02-207 告示(告示原本4) 110 昭和34年12月9日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第432号 家畜伝染病予防法施行細則(昭和26年滋賀県規則第30号)第5条第2項の規定に基く愛知県からの牛またはその死体その他病原体をひろげるおそれのある物品の移入の禁止は昭和34年12月9日から解除する。  昭和34年10月14日付滋賀県告示第338号(牛の流行性感冒予防のための移入禁止地域)は、廃止する。  昭和34年12月2日付滋賀県告示第418号(牛の流行性感冒予防のための移入制限の一部変更)の一部を次のように改正する。  本則中「愛知および」を削る。
歴史公文書(文書) 昭-02-207 告示(告示原本4) 111 昭和34年12月9日 県知事 文書統計課 未審査
滋賀県告示第433号 管内において、左記のとおり家畜伝染病が発生した。 (牛の流行性感冒: 栗太郡瀬田・栗東町、野洲郡守山町、神崎郡永源寺町)
歴史公文書(文書) 昭-02-207 告示(告示原本4) 112 昭和34年12月9日 県知事 文書統計課 未審査
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