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[地方公務員法第29条第1項の規定により昭和37年4月1日から5月31日までの給料の合計額の10分の1を減給する]
歴史公文書(文書)
未審査
争訟(懲戒処分)   目録表示
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昭和37年3月31日
昭-43-682
教職員課
県教育委員会
懲戒処分(減給処分)通知、処分事由説明書、昭和36年度全国中学校一斉学力調査について(通達)、昭和36年度全国中学校一斉学力調査の実施について(通達)、高島中学校テスト責任者を命ずる、口述書、高島中学校テスト補助員を命ずる、口述書6名分
多胡格也
懲戒処分(減給)

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