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P.Xに勤務する者の所得税源泉徴収票送付について
歴史公文書(文書)
未審査
市町村税政   目録表示
25
第45号
昭和30年6月23日
昭-10-345
税政課
総務部長
大津市長、堅田町長、瀬田町長、守山町長、近江八幡市長、稲枝町長、甲良町長、近江町長、彦根市長
P.Xに勤務する者の所得税源泉徴収票送付について(京都府総務部)、P.Xに勤務する者の所得税源泉徴収票の取扱について(自丁市発第83号)、外国にある事務所又は事業所に勤務する者に対する市町村民税の課税について(自丙市発第53号)、固定資産税の超過課税抑制方御願について(関西電力株式会社)、塩田の評価について(自丙市発第45号)、地代家賃の改訂に関する告示の一部改正について(自丙市発第62号)、昭和27年度12月4日建設省告示第1418号の一部改正の告示の運用について(建設省発住第22号)、(建設省告示第338号)
第553号

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