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地方税法第349条の2第4項の規定の適用を受ける機械設備等を定める総理府令について
歴史公文書(文書)
未審査
市町村税に関する綴   目録表示
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昭和29年6月
昭-10-344
税政課
総務部長
各地方事務所長、各市町村長
地方税法第349条の2第4項の規定の適用を受ける機械設備等を定める総理府令(総理府令第24号)、正誤表、国民健康保険税徴収吏員証に関する疑義について(国発第2号)(長浜市)、固定資産の課税について(自丙市発第43号)、駐留軍労務者に対する市町村民税の特別徴収について(自丙市発第45号)
第217号

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