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①地方税法第389条第1項の規定により知事が評価する固定資産税に係る昭和28年度分の価額の配分について ②地方税法第389条第1項の規定による知事の評価に係る固定資産税の昭和28年度分の価格の決定並びに配分について ③地方税法第389条第1項の規定により知事が価格を決定する固定資産に係る昭和28年度分の固定資産税の課税標準となる価格の決定について
歴史公文書(文書)
未審査
市町村財政   目録表示
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昭和28年5月14日
昭-10-342
税政課
①②③知事
①大津市長 ②琵琶湖汽船株式会社 ③自治庁次長
玻璃丸評価調書、固定資産申告書(琵琶湖汽船)、地方税法第389条第1項の規定により貴県知事が価格を決定すべき固定資産に係る昭和28年度分の申告書の送付について(自税市発第64号)、固定資産申告書(琵琶湖汽船)、碇泊日数調、御願書(琵琶湖汽船)、昭和27年度固定資産申告につき追加御願の件(琵琶湖汽船)、指定船舶中地方財政委員会が評価するものの評価額決定調書、配分価格決定書、固定資産申告書(琵琶湖汽船)、在本邦外交官及び領事官等に対する電気ガス税の免除に関する件(儀第253号)
第333号

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