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地方税法第389条第1項の規定により自治庁長官が価格を決定する固定資産に係る昭和28年度分の固定資産税の課税標準となる価格の配分について
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未審査
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昭和28年3月23日
昭-10-342
税政課
総務部長
大津市長
地方税法第389条第1項の規定により自治庁長官が価格を決定する固定資産に係る昭和28年度分の固定資産税の課税標準となる価格の配分について(自乙発第112号)、地方税法第389条第1項の規定により自治庁長官が価格を決定する固定資産に係る昭和28年度分の固定資産税の課税標準となる価格の通知について(自甲発第76号の14ノ2ノ2)、地方税法第389条第1項の規定により自治庁長官が価格を決定する固定資産に係る昭和28年度分の固定資産税の課税標準となる価格の通知について(自甲発第76号の14ノ3)
第169号

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