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地方税法第389条第1項の規定により価格を決定する固定資産に係る昭和27年度分の固定資産税の課税標準となる価格の配分について
歴史公文書(文書)
未審査
市町村税に関する綴   目録表示
40
昭和27年9月10日
昭-10-341
税政課
総務部長
大津市長
地方税法第389条第1項の規定により自治庁が価格を決定する船舶に係る昭和27年度分の固定資産税の課税標準となる価格の配分について(自甲発第57号の7の1の1)、地方税法第389条第1項の規定により価格を決定する固定資産に係る昭和27年度分の固定資産税の課税標準となる価格の通知について(自甲税第58号)、延滞金及び延滞加算金の減免について(自丙税発第14号)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(法律第61号)
第538号

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