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建築公聴会開催公告 建築基準法(昭和25年法律第201号)第54条の規定に基き公開による聴聞を次のとおり行う (聴聞場所:県庁会議室)
歴史公文書(文書)
未審査
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昭和34年8月19日
昭-02-236
総務部総務課
県知事

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