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土地立入公告 土地改良法(昭和24年法律第195号)第118条の規定に基き、土地立入について次のとおり公告する 1.立入目的   農林省直轄日野川沿岸土地改良事業調査   のため 2.立入場所   蒲生郡日野町、蒲生町、竜王町 3.期間   昭和34年6月から昭和37年3月31日まで 4.立入者   農林省京都農地事務局職員、滋賀県職員   および補助員
歴史公文書(文書)
未審査
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191
昭和34年6月29日
昭-02-236
総務部総務課
県知事

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