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昭和34年2級建築士試験公告 建築士法(昭和25年法律第202号)第13条の規定に基く 2級建築士試験を施行するため、滋賀県建築士法施行規則(昭和31年5月滋賀県規則第36号)第14条の規定により次のように公告する
歴史公文書(文書)
未審査
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74
昭和34年3月20日
昭-02-236
総務部総務課
県知事
2級建築士試験実施要領

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