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新規土地改良事業施行適否決定公告 童子川沿岸土地改良区理事長〈個人〉から提出のあった新規土地改良事業施行認可申請に対し、審査した結果適当であると決定したから、土地改良法(昭和24年法律第195号)第48条第3項において準用する同法第8条第4項の規定により、この旨を公告し、左記により関係書類を縦覧に供する
歴史公文書(文書)
未審査
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昭和34年3月13日
昭-02-236
総務部総務課
県知事

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