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土地改良事業共同施行適否決定公告 高島郡安曇川町大字田中の25人から提出のあった安曇川町沖田土地改良事業共同施行認可申請に対し、土地改良事業計画および規約を審査した結果適当であると決定したから、土地改良法(昭和24年法律第195号)第95条第3項において準用する同法第8条第4項の規定により、これを公告し左記により関係書類を縦覧に供する
歴史公文書(文書)
未審査
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昭和34年2月18日
昭-02-236
総務部総務課
県知事
谷口 久次郎(県知事)

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