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土地改良事業共同施行適否決定公告 高島郡今津町大字日置前の27人から提出のあった今津町三谷土地改良事業の共同施行は適当であると決定したから、土地改良法(昭和24年法律第195号)第95条第3項に於て準用する同法第8条第4項の規定により、これを公告し、左記により関係書類を縦覧に供する
歴史公文書(文書)
未審査
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162
昭和33年8月18日
昭-02-235
総務部総務課
県知事
森 幸太郎(県知事)

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