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軽便グリセリン浣腸に対する表示について
歴史公文書(文書)
未審査
医薬品等製造 (医薬品製造に関する例規)   目録表示
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昭和24年6月6日
昭-22-26
薬務課
厚生省薬務局監視課長
東京、埼玉、神奈川、富山、三重、京都、奈良、兵庫、滋賀、徳島、大阪衛生部長
軽便グリセリン浣腸に対する表示について、軽便グリセリン浣腸に対する表示について(衛生部長→各製造業者)、注意事項、薬事法第26条第4項についての建議(薬事委員会常任委員会)、23年医薬品等生産統計表(薬務局製薬課 昭和24年1月26日作成)
薬監第57

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