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①歳出予算を翌年度に繰り越して使用する場合における当該経費に対する財源の取扱いについて(通知) ②歳出予算を翌年度に繰り越して使用する場合における当該経費に対する財源の取扱いについて
歴史公文書(文書)
未審査
市町村財政   目録表示
27
昭和40年2月26日
昭-10-305
地方課
①総務部長②総務部長
①各市町村長、各一部事務組合管理者 ②各県事務所長
歳出予算を翌年度に繰り越して使用する場合における当該経費に対する財源の取扱いについて(通知)(自治財第18号)、歳出予算を翌年度に繰り越して使用する場合における当該経費に対する財源の取扱いについて(通知)(自治財第18号)、歳入歳出予算事項別明細書の特定財源と一般財源との区分について(通知)(自治財第53号)、歳入歳出予算事項別明細書の特定財源と一般財源との区分について(通知)(自治財第52号)、歳入歳出予算事項別明細書の特定財源と一般財源との区分について(照会)(青財第278号)、昭和40年度自治省関係予算の印刷物配布について(自治会第42号)、昭和40年度予算の概要(自治省)、昭和40年度自治省所管一般会計歳出予算各目明細書特別会計歳入歳出予定額各目明細書
地第176号

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